清里町起業支援事業
町内に賑わいや人の流れを生みだし、地域の消費行動の向上及び地域経済の活性化を図るため、店舗の新築、空き家、空き店舗を活用して飲食店等を新たに起業する方に対し、開業経費の一部を補助します。
また、町内における地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、持続的な経営に向けた取組や起業等(新規出店及び事業承継)を行う新規創業者に対して、起業支援事業に加え、中小企業融資制度、店舗等改修支援事業3つの支援制度を組み合わせて一体的支援を行っていきます。
交付対象者
補助金の交付申請年度内に新たに起業する個人又は中小企業等で、次の項目すべてに該当する者。
- 商工会より経営等に関する指導、助言を受けている者(経営者として経営能力等を有している者を含む)
- 町税、使用料等を滞納していない者(町外から来る者は前住地で町税、使用料等を滞納していないこと)
- 清里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第1号、第2号、第3号及び第4号に該当する者でないこと
- 清里町起業・新事業創出支援事業、清里町地域貢献型スタートビジネス支援事業および本事業により補助を受けた者は、当該補助の継続義務期間を終了していること
(注釈)借物件で事業を行う場合は、借主が当該事業所を改修する行為を物件所有者が同意した場合に限り、借主に補助することができます。
起業要件
- 事業を営んでいない個人が開業の届出をして新たに町内で事業を開始すること
- 事業を営んでいない個人が新たに中小企業等を設立し、町内で事業を開始すること
- 既に事業を営んでいる個人又は中小企業等が新たに町内で事業を開始すること
交付の対象となる事業
- 飲食店、飲食料品小売業、食料品製造業、飲食サービス業で町長が特に必要と認める業種。
(大規模小売店、政治的活動又は宗教的活動に関するもの、店舗型性風俗特殊営業は対象外)
- 町内に実店舗もしくは施設の事業拠点を構えていること
- 自宅の一部を利用する場合は、生活空間と事業を行う場所が分離されており、衛生管理及びセキュリティ対策が施されていること
- 交付決定を受けた年度内に営業に関して必要な許認可等を取得し、営業を開始すること
- 1週間のうち概ね12時間以上営業し、1年間で5月以上営業すること
対象経費
- 土地、空き家及び空き店舗の取得、建築、改修、改装、修繕に係る経費
- 機械装置及び設備の購入、改修、修繕に係る経費
- 工具又は備品の購入に係る経費
- 移動販売用車両又はこれらに類するものの購入に係る経費(町内営業拠点に限る)
- 新聞広告、チラシ制作及び配布その他宣伝広告に係る経費
- 駐車場を含む店舗の賃借料(月額10万円を上限とし、12月分を対象)
交付金額
1. 店舗等開設支援
開業経費 3分の2以内(飲食店の場合 5分の4以内)
上限100万円
2. 店舗等家賃支援
家賃 2分の1以内
上限5万円/月(12月以内)
認定事業者の責務
- 地域商店街の振興を図るため、清里町商工会に加入しなければならない。
- 毎年度末現在における事業運営状況報告書および決算関係書類を提出しなければならない。
- 交付金対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、かつ、交付金の交付目的に従って効率的運営を図らなければならない。
- 取得財産等について、事業継続義務期間終了年の翌年から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでの期間において、この交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
補助事業実施要綱
- お問い合わせ
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産業振興課/商工観光グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571