中小企業融資制度について

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 町内中小企業の育成並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、貸付にかかる利子全額を補助します。

 また、町内における地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、持続的な経営に向けた取組や起業等(新規出店及び事業承継)を行う新規創業者に対して、中小企業融資制度に加え、起業支援事業、店舗等改修支援事業3つの支援制度を組み合わせて一体的支援を行っていきます。

融資対象者

 本町における中小企業の振興上必要かつその事業が健全に育成されることがあきらかで次の各項目に該当するものを対象とします。

  • 町内に独立した事業所または店舗を有し商工業を主たる事業として営むもの(信用保証取扱い対象業種に限る)

  • 町税を滞納していないもの(町外者で新たに事業を開始しようとするものは前住区地の市区町村が賦課した町税等を滞納していないもの)

対象金融機関

北海道信用保証協会と信用保証に関し約定し、かつ町内に本支店を有する金融機関

貸付要件

資金の使途

  • 運転資金(短期運転資金は1年以内、長期運転資金は7年以内)
  • 設備資金(事業の用に供する設備資金)
    (注釈)設備の際に生じる諸経費等の運転資金も含めることができるものとする。但し、見積書等の提出を求めることとする。その際の資金の種類は「運転・設備併用資金」とする。

貸付限度額

  • 運転資金 1企業者につき 1,500万円以内
  • 設備資金 1企業者につき 2,000万円以内

(注釈)この要綱に基づく融資を受けているものが、更に同じ種類の融資を受けようとする場合は、貸付限度額から既に受けた融資の残額を控除した額とする。

貸付期間

  • 運転資金 7年以内
  • 設備資金 10年以内

(注釈)借受者の申請に基づいて、町長が特に認めた場合商工会、金融機関と協議の上貸付期間を延長することができる。

償還方法

  • 運転資金 1年以内は割賦償還または一時償還
         7年以内は割賦償還
  • 設備資金 割賦償還(3年以内の据置期間をおくことができる)

その他

  • 担保及び保証人については、金融機関の定めるところによる
  • 保証料及び利率については、当該金融機関の貸付利率及び保証協会の定める保証料率による

保証料の補給

 当該融資にかかる保証料の全部を補給する。ただし、各年度の補給額は、当該貸付にかかる保証協会の保証料を全期間で除した月割額に当該年度に対応する月数を乗じた額をもつて補給するものとする。

利子の補給

短期運転資金にあっては1.0%を超える部分、長期運転資金にあっては1.25%を超える部分、設備資金にあっては1.5%を超える部分を利子補給する。

  • 短期運転資金 1.00%を超える部分を利子補給
  • 長期運転資金 1.25%を超える部分を利子補給
  • 設備資金 1.50%を超える部分を利子補給

新規企業者

 開業後1年以内のものは、当該融資に係る利子を5年間補給する。
 (注釈)6年目以降は、上記利子を補給する。

飲食業(起業支援対象者)

  • 短期運転資金 全額利子補給
  • 長期運転資金 全額利子補給
  • 設備資金 全額利子補給

宿泊業

  • 短期運転資金 0.50%を超える部分を利子補給
  • 長期運転資金 0.60%を超える部分を利子補給
  • 設備資金 0.70%を超える部分を利子補給

その他の業種

  • 短期運転資金 0.80%を超える部分を利子補給
  • 長期運転資金 1.00%を超える部分を利子補給
  • 設備資金 1.20%を超える部分を利子補給

事業承継

 事業を営んでいない個人または新たに設立された中小企業等が、町内の既存事業を引き継いで、新たに町内で事業を開始したものに対して、当該融資に係る利子を5年間補給する。
(注釈)6年目以降は、上記利子を補給する。

  • 短期運転資金 全額利子補給
  • 長期運転資金 全額利子補給
  • 設備資金 全額利子補給
お問い合わせ

産業振興課/商工観光グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571

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