清里町商工振興事業実施要綱

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(目的)

第1条 この要綱は、清里町商工振興のため商工業者等が自主的に取組む活動に対して支援することを目的とする。

事業および事業内容

第2条 清里町商工振興事業(以下「事業」という。)は、次の各号に定めるところによる。

  1. 環境整備事業
  2. 技術開発事業
  3. サービス開発事業
  4. 市場開拓事業
  5. 地域活性化事業
  6. 研修実習事業
  7. 特認事業

前項に規定する事業内容は別表1に、補助対象経費は別表2に定める。

別表1 事業内容

環境整備事業

事業区分 サイン整備事業
基準 3分の2以内看板設置助成(限度額100千円)
事業区分 花と緑の環境整備事業
基準 3分の2以内共同にて実施する種子・苗代(限度額500千円)

技術開発事業

補助率 3分の2以内
基準 新産業・新製品新分野進出調査研究費用(限度額1,000千円)

サービス開発事業

補助率 3分の2以内
基準 新サービス調査研究実施費用(限度額1,000千円)

市場開拓事業

補助率 3分の2以内
基準 商品の消費・販売拡大のための市場調査実施費用(限度額1,000千円)

地域活性化事業

補助率 2分の1以内
基準 産業振興のための研修会・講演会・イベント開催費用(限度額1,000千円)

研修実習事業

補助率 2分の1以内
基準 生産技術研修のための海外渡航費用(限度額500千円)

特認事業

補助率 町長が別に定める

別表2 補助対象経費

区分 補助対象経費
旅費 派遣旅費、招へい旅費、視察調査旅費
報償金 講師、専門家謝金
需用費 消耗品費、光熱水費、印刷製本費(食糧費は除く)
役務費 通信運搬費
委託料 調査、試験等外部委託料
使用料および賃借料 会場借上料、機械借上料、車借上料
その他 研修等負担金、その他事業遂行上必要であり町長が特に認めたもの

事業主体

第3条 事業主体は、商工業者および商工業者の組織する団体とする。

事業実施期間

第4条 事業実施期間は、平成27年から平成29年までとする。

申請および決定

第5条 実施主体は、清里町補助金等交付規則(以下「交付規則」という。)に定める第1号様式を町長に提出しなければならない。
2 町長は、第1号様式の補助金等交付申請に基づき、書類の審査と必要に応じ現地調査 等により内容の調査をし、補助金等を交付すべきと認めたときは予算の範囲内において、 交付規則第2号様式をもって実施主体に通知する。

委任

第6条 この要綱と交付規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

お問い合わせ

産業振興課/商工観光グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571

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