農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダー等)が指定されました。

これにより、公道走行するためには道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす必要があります。この基準を満たした、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。

詳しくは「農耕作業用トレーラ等の取り扱いについて」をご参照ください。

お問い合わせ

町民課/税務・収納グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571

ページトップへ