農耕作業用トレーラ等の取り扱いについて

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農耕作業用トレーラ等をお持ちの方へ

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダー等)が指定されました。

これにより、公道走行するためには道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす必要があります。この基準を満たした、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。

農耕作業用トレーラなどの判断基準

農耕トラクターのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。けん引されるトラクターにより分類が異なりますので、ご注意ください。

けん引車の種別(農耕トラクター)

(注釈)農耕トラクターが大型特殊自動車であっても、けん引時に必要な条件を満たしていなければ、運行の速度制限(時速15km以下)等を遵守する必要があります。

小型特殊自動車、大型特殊自動車(けん引時の速度制限あり)

公道走行におけるけん引時最高速度 時速35km未満
被けん引車の種別
(農耕作業用トレーラ)
小型特殊自動車
農耕作業用トレーラの課税の分類 軽自動車税(ナンバープレートの取得が必要)

大型特殊自動車

公道走行におけるけん引時最高速度 時速35km以上
被けん引車の種別
(農耕作業用トレーラ)
大型特殊自動車
農耕作業用トレーラの課税の分類 固定資産税(償却資産)

具体的なけん引式トレーラの分類

分類と具体的な参考例
堆肥散布機 マニュアスプレッダ、スラリースプ レッダ、スラリータンカー など
薬剤散布機 スプレーヤ など
運搬車 運搬用トレーラ
集草機 ロールベーラ など
その他 ケンブリッジローラー など

また、農耕作業用トレーラが公道を走行するためには灯火器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった確認項目があります。詳しくは、下記リンク先の農林水産省のホームページをご確認ください。

関連リンク

ナンバー取得時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 農耕作業用トレーラの車体番号、車名(メーカー)がわかる写真等(販売・譲渡証明に記載されている場合は不要)
  • 被けん引車であることがわかる写真またはカタログ
  • 必要な装備が所定の位置に備えられていることがわかる写真等
  • 窓口に来るかたのご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 農耕作業用トレーラ装備等確認書

様式ダウンロード

お問い合わせ

町民課/税務・収納グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571

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