軽課税額(グリーン化特例)について
グリーン化特例とは、最初の新規検査を受けた車両(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費機能の優れた環境負荷の小さいもので下記の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置です。
令和5年度税制改正によって、軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。
【ア】 | 電気自動車、天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス達成車、又は平成21年排出ガス基準値+10%低減) |
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【イ】 | 乗用:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成 貨物:適用なし |
【ウ】 | 乗用:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成 貨物:適用なし |
- 令和2年度基準達成について
ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。 - 燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています
四輪以上 (660cc以下)
乗用 | 貨物 |
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自家用:2,700円 営業用:1,800円 |
自家用:1,300円 営業用:1,000円 |
乗用 | 貨物 |
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自家用:なし 営業用:3,500円 |
自家用:なし 営業用:なし |
乗用 | 貨物 |
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自家用:なし 営業用:5,200円 |
自家用:なし 営業用:なし |
三輪(660cc以下)
年税額【ア】税額の75%軽減 | 1,000円 |
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年税額【イ】税額の50%軽減 | 2,000円(乗用営業用のみ) |
年税額【ウ】税率の25%軽減 | 3,000円(乗用営業用のみ) |
- お問い合わせ
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町民課/税務・収納グループ
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電話:0152-25-2136
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