軽自動車の車検が「軽JNKS」で変わります
令和5年1月から「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」により、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
このことにより、継続検査窓口における継続検査用納税証明書の提示が原則不要になります。
軽JNKSの対象となる車両
- 軽三輪
- 軽四輪乗用(自家用・営業用)
- 軽四輪貨物(自家用・営業用)
- 二輪被けん引車(ボートトレーラー)
紙の納税証明書が必要となる場合があります
次のような場合では、軽JNKSによる納付確認ができないため、継続検査用納税証明書の提示が必要となります。
- 二輪の小型自動車(251cc以上のバイク)の車検を受ける場合
- 中古車を購入したばかりで軽自動車税(種別割)の課税がされていない場合
- 他の市町村から引っ越してきた直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
(注釈)清里町では、令和5年度から二輪の小型自動車を所有の方のみに納税証明書を6月中旬に送付しています。
- お問い合わせ
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町民課/税務・収納グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571