火入れ作業を行う前に・・・
火入れ作業を行う方へ
火入れを行うときは必ず清里分署へ連絡をしてください。連絡がないと付近を通行した方から、問い合わせや119番通報を受けて緊急出動することになる場合があります。
連絡内容
- 場所(例:2線の15号~16号間。自宅の裏等)
- 開始時間および終了予定時間(最大日没まで)
- 氏名・自治会名(例:上斜里南の清里太郎です)
- 携帯電話番号(自宅付近や携帯電話を持っていない方は一般加入電話番号)
(注)強風のため火入れが困難と判断したときは時間の短縮や日程を変更していただくことがあります。ご理解とご協力お願いします。
連絡先
- 斜里地区消防組合消防署 清里分署
- 電話:0152-25-2110
ゴミ焼は禁止されています!
平成13年4月から、基準に従わない野外での廃棄物の焼却には厳しい罰則が適用されています。
その罰則とは「5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はこの併科」となっています。
廃棄物処理法により「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」と禁止されています。
例外
- 農業・林業又は漁業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの(落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイアーなど)
(注)清里分署としても届出を受理する火入れ作業は上記の内容になりますので注意してください。
ゴミ焼きに関する詳しい内容については、清里町役場町民課町民生活グループまでお問い合わせください。
- お問い合わせ
-
斜里地区消防組合消防署清里分署
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2110
FAX:0152-25-3999