防火管理者資格取得講習会開催について
消防法施行令第3条第1項第1号の規定に基づく防火管理講習を次により実施いたします。
遠軽地区広域組合消防本部
乙種防火管理講習(1日間)
実施日時
令和6年10月29日(火曜日) 9時15分(受付開始)から16時00分まで
受講費用
3,000円
甲種防火管理再講習(1日間)
実施日時
令和6年10月29日(火曜日) 12時30分(受付開始)から15時00分まで
受講費用
2,000円
講習会場・申請関係
講習会場
遠軽町芸術文化交流プラザ(遠軽町岩見通南1丁目1番地2)
受付期間
令和6年9月2日(月曜日)~9月30日(月曜日)まで 必着
受講申請書提出先
〒099-0492 紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1 遠軽地区広域組合消防本部予防課宛
電話 0158-42-7600 FAX 0158-42-2184 Mail yobouka@engarukouiki.jp
防火管理者講習の受講資格
消防法第8条に定める防火対象物(学校、病院、遊技場、飲食店、物品販売店等で一定規模以上の建物)の防火管理上の必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある方。
甲種防火管理者
防火管理者を選任すべき防火対象物のうち、自力避難困難者が入所する防火対象物並びに、延べ面積が特定用途に供される防火対象物(集会場・飲食店・店舗・旅館・病院等)にあっては300平方メートル以上、その他の対象物にあっては500平方メートル以上のもの。
甲種防火管理者の再講習受講義務
収容人員が300人以上の防火対象物で甲種防火管理者に選任されているものが、直近の新規講習又は再講習の翌年度の4月1日から起算して、5年以内ごとに受講。
乙種防火管理者
防火管理者を選任すべき防火対象物のうち、その延べ面積が特定用途に供される防火対象物(集会場・飲食店・店舗・旅館・病院等)にあっては300平方メートル未満、その他の対象物にあっては500平方メートル未満のもの。
防火対象物とは
山林又は船車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属するもの。(戸建住宅除く)
- お問い合わせ
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斜里地区消防組合消防署清里分署
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2110
FAX:0152-25-3999