防火管理者資格取得講習会開催について

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消防法施行令第3条第1項第1号の規定に基づく防火管理講習を次により実施いたします。

美幌・津別広域事務組合消防本部

甲種防火管理新規資格取得講習会(2日間)

実施日時

令和6年8月27日(火曜日) 1日目:8時45分(受付開始)から15時30分まで
令和6年8月28日(水曜日) 2日目:8時45分(受付開始)から16時30分まで

講習場所

美幌・津別広域事務組合消防本部3階(網走郡美幌町字栄町1丁目4番地)

受講費用

4,400円(テキスト代含む)

受付期間

令和6年8月2日(金曜日)まで 必着

受講申請書提出先

【美幌・津別広域事務組合消防本部】
 〒092-0012 網走郡美幌町字栄町1丁目 美幌・津別広域事務組合消防本部
 消防本部グループ 予防・調査担当宛
 電話 0152-73-1308 FAX 0152-72-0664

【津別消防署】
 〒092-0232 網走郡津別町字新町1番地 津別消防署 予防担当宛
 電話 0152-76-2189 FAX 0152-76-2190

 講習についての詳細及び不明な点は、上記消防署にお問い合わせ下さい。

防火管理者講習の受講資格

消防法第8条に定める防火対象物(学校、病院、遊技場、飲食店、物品販売店等で一定規模以上の建物)の防火管理上の必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある方。

甲種防火管理者

防火管理者を選任すべき防火対象物のうち、自力避難困難者が入所する防火対象物並びに、延べ面積が特定用途に供される防火対象物(集会場・飲食店・店舗・旅館・病院等)にあっては300平方メートル以上、その他の対象物にあっては500平方メートル以上のもの。

甲種防火管理者の再講習受講義務

収容人員が300人以上の防火対象物で甲種防火管理者に選任されているものが、直近の新規講習又は再講習の翌年度の4月1日から起算して、5年以内ごとに受講。

乙種防火管理者

防火管理者を選任すべき防火対象物のうち、その延べ面積が特定用途に供される防火対象物(集会場・飲食店・店舗・旅館・病院等)にあっては300平方メートル未満、その他の対象物にあっては500平方メートル未満のもの。

防火対象物とは

山林又は船車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属するもの。(戸建住宅除く)

お問い合わせ

斜里地区消防組合消防署清里分署

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2110
FAX:0152-25-3999

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