個人町道民税給与特別徴収について
給与特別徴収とは...
個人住民税(市町村民税+道民税)の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町村に納入する制度であり、地方税法第321条の4および町税条例で規定されている義務です。
この特別徴収の義務を有する事業主を「特別徴収義務者」といいます。
地方税法等の規定により、所得税を源泉徴収している事業主は、個人住民税の特別徴収義務者になります。
特別徴収のしくみ
- 毎年1月末までに、事業主が、従業員の住所地の市町村へ給与支払報告書を提出します。
- 毎年5月末までに、市町村が、事業主(特別徴収義務者)に特別徴収の税額を通知します。
- 毎年5月末までに、市町村が、事業主を経由して従業員(納税義務者)に特別徴収の税額を通知します。
- 5月以降の給料日ごとに、事業主が、従業員の給与から個人住民税を徴収(天引き)します。
- 徴収した翌月10日までに、事業主が、徴収した個人住民税を市町村に納入します。
給与特別徴収義務者に指定された皆様へ…
町道民税給与特別徴収義務者として指定を受けた事業者には、「特別徴収税額の決定(変更)通知書」(特別徴収義務者用と納税義務者用)と納付書をお送りしています。
特別徴収義務者用「町道民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」に各納税義務者の月割額が算出されていますので、給与支給の際に徴収し、各月納付書に記載された納期限までに納入してください。
また、納税義務者用「町道民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」については、各納税義務者にお渡しください。
納税義務者が給与の支給を受けなくなった際は…
納税義務者が退職、転職、休職、死亡などにより給与の支給を受けなくなるなど、特別徴収を行えなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項記載の上、提出してください。
また、納税義務者が転勤先や新勤務地で給与特別徴収を継続する場合は、新勤務先の住所、事業所名を必ず記入するとともに、新勤務先事業所の経理担当と連絡を取り、徴収について調整を行ってください。
なお、12月31日までの退職で、納税義務者より一括徴収を希望された場合は、未徴収税額を一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。ただし、1月1日から4月30日までの間に退職した場合は、本人の申し出がない場合でも、必ず未徴収税額を一括徴収してください。
従業員から給与特別徴収の申し出があった際は…
雇入などにより、普通徴収(納付書あるいは口座振替で納付する徴収方法)から給与特別徴収に徴収方法を切り替える際は、「町道民税特別徴収への変更切替申請書」に必要事項記載の上、提出してください。
特別徴収義務者に異動が生じた際は…
事業所名の変更や送付先の変更など、特別徴収義務者に異動が生じた際は、「給与所得等に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に必要事項記載の上、提出してください。
- お問い合わせ
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町民課/税務・収納グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571