第3回定例会の結果(6月20日)

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  • 平成30年6月20日(水曜日)
報告第1号 平成29年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について
内容 今回、繰越を行うのは、産地パワーアップ補助事業・暴風融雪災害復旧事業です。
結果 報告済(6月20日)
報告第2号 専決処分の報告について
内容 和解及び損害賠償の額 85,536円
相手方 ゲッティ・イメージズ・セールス・ジャパン合同会社
結果 報告済(6月20日)
議案第36号 清里町子育て支援医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
内容 平成30年8月から北海道医療給付事業で助成する医療費の請求方法が変更になり、医療機関での支払いについて対応するための一部改正。
結果 原案可決(6月20日)
議案第37号 清里町ケアハウス条例の一部を改正する条例
内容 ケアハウスの位置する土地について、合筆登記を行い、清里町羽衣町35番地34に改める。
結果 原案可決(6月20日)
議案第38号 平成30年度清里町一般会計補正予算(第1号)
内容 【補正金額】2億3千925万7千円
【予算総額】52億7千225万7千円
【主な事業】会計年度任用職員制度導入支援事業、基金積立事業、森林GISシステム機器更新事業、総合庁舎改修事業、地域おこし協力隊募集・採用選考委託事業、畑作構造転換補助事業、光岳小学校閉校事業
結果 原案可決(6月20日)
議案第39号 平成30年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
内容 平成29年度に交付を受けた国民健康保険都道府県化システムのクラウド構築に伴い補助金の超過交付部分についての返納のため。歳入、予算の総額は変更なし。
結果 原案可決(6月20日)
議案第40号 清里中学校グラウンド改修工事請負契約の締結について
内容 清里中学校グラウンドの土埃解消のため芝生化を行う。
契約方法 指名競争入札
契約金額 5千378万4千円
相手方 野村興業株式会社 代表取締役 有山保則
結果 原案可決(6月20日)
意見案第2号 教職員の長時間労働労働解消に向け、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)の廃止を含めた見直しを求める意見書について
内容 2017年4月に公表された文科省「教員勤務実態調査(平成28年度)の集計(速報値)」において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月80時間超の残業に相当する教員が小学校33.5%、中学校57.6%に達していることが明らかとなった。こうしたことから、文科省は、中央教育審議会に教員の時間外勤務の改善策の検討を諮問し、中教審は学校における働き方改革特別部会を設置し、昨年12月に新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(中間まとめ)公表した。しかし、中間まとめは、学校及び教師が担う業務の明確化・適正化などについての検討は行ったものの、依然として給特法の問題に踏み込んでいない。教職員の長時間労働に歯止めがからない大きな要因として、給特法の存在がある。給特法は、正規の勤務時間をこえて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限る(6条1項)と規定し、政令は原則として時間外勤務を命じない、命じる場合は、超勤4項目の業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限ると規定している。
 しかし、学校現場では、時間外勤務を行わなければ膨大な業務を消化できず、命令によらない時間外労働が常態化しており、給特法は現場実態と著しく乖離している。その上、超勤4項目以外の業務に従事した場合については何の定めもなく、教員の自発的勤務として時間外勤務にあたらないとされている。また、給特法は、労基法37条を適用除外し時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない(3条2項)と規定していることから、教育委員会・管理職による勤務時間管理や時間外勤務規制の責務までも曖昧にしている。現在、教員の時間外労働は、給特法制定時の月6時間程度から大幅に増加しており、給特法の見直しは必須である。今国会において働き方改革が重要な課題となっており、その解消に向けて労働基準法の改正案が議論されている。長時間労働是正に向けては、時間外労働を抑制する法制の検討が肝要となる。したがって、学校における働き方改革をすすめるにあたっても、まず、教育職員に係る勤務時間管理の根幹をなす給特法についての論議がなされてしかるべきである。何より給特法は、労働条件に関する最低基準を定めた労働基準法の一部適用除外を定めた法律であることから、殊更厳格な運用が求められるものであり、法と実態が乖離し、また、法の趣旨が形骸化している現状の改善なくして学校現場の働き方改革は成し得ない。こうしたことから、教育職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している給特法の廃止を含めた見直しを行うよう意見する。
1.教育職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)の廃止を含めた見直しを行うこと。
結果 原案可決(6月20日)
意見案第3号 教職員の超勤・多忙化解消・30人以下学級の実現、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率½復元、子どもの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学保証に向けた意見書について
内容 義務教育費国庫負担率が1/2から1/3になったことで、定数内期限付採用や非常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況が顕著になっている中、文科省は、18年度概算要求で、中教審の働き方改革特別部会の近況提言を受け、学校現場の働き方改革に関係する予算要求として、9年間の教職員定数改善3,413人増の要求を行った。しかし、この概算要求は実現されず、加配定数1,210人、17年3月の義務標準法改正による基礎定数化に伴う定数385人、計1,595人の定数増、内、小学校3~6年の授業増への対応として要求した2,200人についても1,000人にとどまった。これは、自然減は上回るものの加配定数によるものである。また、財務省・財政審も、17年度に加配定数を基礎定数化したことや少子化を理由に、教職員定数改善に慎重な態度で、教職員の働き方改革についても、教育委員会等の調査の厳選・削減等を挙げ、自治体の自助努力ですすめるべきとの態度をとっている。
しかし、教職員の7~8割が時間外労働過労死ライン80時間を超えている中、教職員の多忙・超勤実態解消は喫緊の課題である。そのためには、中教審特別部会の緊急提言などによる業務量の抜本的削減を蔑ろにした時間短縮などではなく、教職員の無制限・無定量の超過勤務を容認する給特法・条例を廃止するなどの法整備の見直し、所定勤務時間に収まるよう授業時数・業務総量を削減するとともに、そのために必要な義務標準法改正を伴う第8次教職員定数改善計画の策定による教職員定数改善、30人以下学級など少人数学級の早期実現、全教職員による協力協働体制による学校づくりを具現化するよう、各自治体から議会意見書などにより多くの声を国にあげていくことが必要である。また、昨年のOECDの発表によると、14年度日本のGDP比に占める教育機関への公的支出の割合は3.2%と、比較可能な加盟34か国中、再び最下位となった。その一方、子ども一人当たりの教育支出における私費負担率は依然として高い水準にあり、日本の教育への公的支出の貧困は明らかである。さらに、昨年9月の厚労省国民生活基礎調査では、18歳未満の子どもがいる世帯の子どもの貧困率は13.9%、ひとり親世帯は50.8%と、前回調査から若干改善したものの、依然として7人に一人の子ども、半数超の家庭が未だに貧困状態にある。しかし、教育現場では、未だに地方財政法で住民に負担を転嫁してはならないとしている人件費、旅費、校舎等の修繕費がPTA会計などの私費から支出されている実態、給食費、修学旅行費、テストやドリルなどの教材費の私費負担も依然として減少せず、地方交付税措置されている教材費や図書費についても自治体でその措置に格差が生じている。
さらに、生活扶助費の切り下げによる就学援助制度の改悪、高校授業料無償制度への所得制限、給付型奨学金が先行実施されたものの対象者等が限定されていることから、未だに教育ローンともいえる有利子「奨学金制度」を利用せざるを得ない子どもたちが、返済に悩み苦しむなど、家庭・子どもの貧困と格差は改善されず、経済的な理由で進学・就学を断念するなど、教育の機会均等は崩され、学習権を含む子どもの人権が保障されない状況となっている。子どもたちは、住む地域や環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有している。その保障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要である。
これらのことから、国においては、早急に実効性のある教職員の超勤・多忙化解消の実現、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率½への復元、など、以下の項目について地方自治法第99条にもとづき、教育予算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう意見する。
1.国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無償となるよう、また、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面、義務教育国庫負担金の負担率を½に復元すること。
2. 30人以下学級の早期実現にむけて、小学校1年生~中学校3年生の学級編成標準を順次改定すること。また、地域の特性にあった教育環境整備・教育活動の推進、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するため、義務標準法改正を伴う計画的な教職員定数改善の早期実現、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の実現のため、必要な予算の確保・拡充を図ること。
3.給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、図書費など国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。
4.就学援助制度・奨学金制度の更なる拡大、高校授業料無償化など、就学保障の充実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を図ること。
5.高校授業料無償制度への所得制限撤廃を実現すること。
結果 原案可決(6月20日)
意見案第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書について
内容 地方自治体は、高齢化が進行する中での医療、介護、子育て支援など社会保障への対応、地域交通の維持、森林環境政策の推進など果たす役割が拡大する中で、人口減少対策、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施、公共施設の老朽化対策など、新たな政策課題に直面している。一方、公共サービスを提供する人材が限られる中で、新たなニーズへの対応と細やかなサービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるためこれに見合う財源が必要である。こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や公的サービスの産業化など地方財政をターゲットとした歳出削減にむけた議論が加速している。とくに、トップランナー方式の導入は、民間委託を前提とした地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小につながることが危惧される。インセンティブ改革とあわせ、地方交付税制度を利用した国の政策誘導であり、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものである。
また、自治体基金は景気動向による税収の変動、人口減少による税収減や地域の実情を踏まえた政策課題に対応する目的で積み立てており、財政的余裕によるものではないことから基金残高を地方財政計画に反映させて地方交付税を削減するべきではない。地域で必要な公共サービスの提供を担保するための財源保障が地方財政計画の役割である。しかし、財政健全化目標を達成するために歳出削減が行われ、結果としてサービスが抑制・削減されれば本末転倒であり、住民生活と地域経済に大きな影響を与えることは明らかである。
このため、2019年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積もり、社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要である。このため、政府に以下の事項の実現を求める。
1.子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の充実など、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。また、消費税・地方消費税の引き上げを予定どおり2019年10月に実施し、社会保障財源に充てること。
2.社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要と公共サービスの提供に必要な人員を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。
3.地方交付税におけるトップランナー方式の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小すること。
4.住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。
5.2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税を算定すること。
6.地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。
7.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。
8.地方自治体の基金は、2004年度の地方交付税・臨時財政対策債の一般財源の大幅削減による自治体財政危機、自治体にかかわる国の突然の政策変更、リーマンショックなどの経済環境変動下でも、災害の復旧・復興や住民の福祉向上のために必要な事業に対応できるよう、財政支出の削減等に努めながら積み立てたものであり、これを地方財政計画へ反映しないこと。
結果 原案可決(6月20日)
意見案第5号 平成30年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について
内容 北海道最低賃金の引き上げは、ワーキングプア(働く貧困層)解消のためのセーフティネットの一つとして最も重要なものである。道内で働く者の暮らしは依然として厳しく、2017年の実質賃金も0.2%減となっている。特に、年収200万円以下の所謂ワーキングプアと呼ばれる労働者は、道内でも43万人と、給与所得者の26%に達している。また、道内の非正規労働者86万人(雇用労働者の39.4%)の内、35万人を超える方が最低賃金に張り付いている実態にある。労働基準法第2条では、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、現状では最低賃金の影響を受けるこれら多くの非正規労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない。2010年、政府、労働界、経済界の代表等でつくる政府の雇用戦略対話において、最低賃金は、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1,000円を目指すと合意している。北海道地方最低賃金審議会の答申書においても、上記引き上げに向けた目標設定の合意を4年連続で表記した。最低賃金が上がらなければ、その近傍で働く多くの方の生活はより一層厳しいものとなり、ひいては北海道経済の停滞を招くことにつながりかねない。
つきましては、北海道労働局及び北海道地方最低賃金審議会においては、平成30年度の北海道最低賃金の改正に当たって、以下の措置を講ずるよう強く要望する。 
1.できる限り早期に全国最低800円を確保、2020年までに全国平均1,000円をめざすという目標を掲げた雇用戦略対話合意、経済財政運営と改革の基本方針および未来投資戦略、さらにはニッポン一億総活躍プランを十分尊重し、経済の自律的成長の実現に向けて、最低賃金を大幅に引き上げること。
2.設定する最低賃金は、経験豊富な労働者の時間額が、道内高卒初任給(時間額958円)を下回らない水準に改善すること。
3.厚生労働省のキャリアアップ助成金を有効活用した最低賃金の引き上げを図ること。同時に、中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効ある対策をはかるよう国に対し要請すること。
結果 原案可決(6月20日)
意見案第6号 平成30年度北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書について
内容 我が国の食と農を支えてきた主要農作物種子法(以下種子法)が本年4月1日に廃止された。種子法は、国や都道府県に対する公的役割を明確にしたものであり、同法のもとで、稲・麦・大豆などの主要農作物の種子の生産・普及のための施策が実施され、農業者には優良で安心な種子が、消費者には美味しい農産物が、安定的に供給されてきた。しかし、種子法の廃止により、今後、種子価格の高騰、地域条件等に適合した品種の生産・普及などの衰退が心配されている。また、地域の共有財産である「種子」を民間に委ねた場合、長期的には世界の種子市場を独占する遺伝子組換え企業が日本の種子市場を支配していく懸念も指摘されている。
このことは、我が国の食の安全・安心、食料主権が脅かされることであり、国民・道民・町民にとっても大きな問題である。また、種子法廃止法案の可決に当たっては、種子法が主要農作物種子の国内自給及び食料安全保障に多大な貢献をしてきたことに鑑み、優良な種子の流通確保や引き続き都道府県が種子生産等に取り組むための財政措置、特定企業による種子の独占防止などについて、万全を期すことを求める附帯決議がなされている。
よって、本清里町議会は、北海道における現行の種子生産・普及体制を生かし、本道農業の主要農作物の優良な種子の安定供給や品質確保の取組を後退させることなく、農業者や消費者の不安払拭のために、北海道独自の種子条例を制定するよう、次の事項を添えて強く要望する。     
1.将来にわたって北海道の優良な種子が安定的に生産及び普及が図られ、生産者が安心して営農に取り組み、高品質な道産農作物が消費者に提供ができるよう、北海道主要農作物の種子に関する道条例を早期に制定すること。
2.対象農作物については、稲、麦、大豆といった北海道農業に欠かせない農作物を位置付けるとともに、条例の円滑な推進に必要な財政措置と万全な体制を構築すること。
3.食料主権の確保と持続可能な農業を維持する観点から、優れた道産種子の遺伝資源が国外に流出することのないよう知的財産の保護を条例に盛り込むこと。
結果 原案可決(6月20日)
発議第1号 議員の派遣について
内容 全道町村議会議員研修会
派遣場所 札幌市
期間 平成30年7月3日
派遣議員 全議員
結果 原案可決(6月20日)
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