ふるさと納税ワンストップ特例制度

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平成27年度の税制改正により「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告が必要ですが、寄附された方は、寄附先の自治体へ申請を行うことにより、寄付先の自治体が寄付された方の個人住民税課税市町村に対し、控除に必要な事項を通知することで個人住民税の控除を受けることができる制度です。

確定申告をされる場合は所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」対象者

  1. 給与所得のみなどで確定申告をする必要のない方
  2. ふるさと納税先の自治体が5団体以内の方

特例制度の適用を受けるには

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出する必要があります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けられる方で、ワンストップ特例制度による寄附金税額控除を申請される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入・捺印のうえご返送ください。また、なりすまし防止のために、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーも合わせてお送りください。

個人番号確認の書類

「個人番号カード」をお持ちの方 個人番号カード裏面のコピー
「通知カード」をお持ちの方 通知カードのコピー
「どちらもない」方 個人番号が記載された住民票の写し

本人確認の書類

「個人番号カード」をお持ちの方 個人番号カード表面のコピー
「通知カード」をお持ちの方 写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できる身分証のコピー
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 など
「どちらもない」方 写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できる身分証のコピー
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 など

なお、提出済みの申請書の内容に変更(転居による住所変更など)があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ変更届を提出する必要があります。

お問い合わせ

企画政策課/まちづくりグループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135
FAX:0152-25-3571

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