ふるさと寄附金制度

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「ふるさと清里町」を応援してください

「ふるさと納税制度」は、生まれた故郷や転勤や旅などで心のふるさととなった自治体、応援したいと思う自治体に「寄附」することでまちづくりに参加することができる制度です。
清里町はふるさと納税としていただいたご寄附は、町が抱える課題などを解決するための施策を行う財源として、大切に活用させていただきます。
寄附していただいた皆様に「寄附してよかった」思われるようなまちづくりを推進してまいりますので、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

寄附の使いみちを指定できます

  1. 子育て・福祉・医療支援が充実したふるさとづくり
  2. 観光と環境保全の振興によるふるさとづくり
  3. 清里焼酎の振興によるふるさとづくり
  4. 町長が推進するふるさとづくり

寄附の手続き

ふるさと納税制度による税制上の優遇措置

ふるさと納税による寄附金控除を受けようとする場合には、寄附を受けた市区町村・都道府県が発行する「寄附金の受領を証する書面」等を添付して、住所地の所轄税務署等で確定申告をする必要があります。

所得税の寄附金控除の詳しいことについては、お近くの税務署にお問い合わせ願います。
個人住民税の寄附金控除については、町民課税務・収納グループ(0152 25 2136)にお問合わせ願います。

ふるさと納税返礼品の基準見直し(第3号基準)に伴う「価値の過半の証明書」のご提出およびHP公表について

ふるさと納税の返礼品について、総務所より制度の適正な運用と透明性の確保を目的とした通知が発出されました。これに伴い地場産品基準の「第3号」に該当する返礼品については、「付加価値の過半(50%以上)が町内で生じていることを客観的に証明すること、およびその内容を自治体のHPで公表することが令和8年10月1日より必須条件となります。
つきましては、対象となる」返礼品を提供いただいている事業者様、このあと新たに地場産品基準の「第3号」を登録する事業者様に置かれましては、「証明書」の提出を自治体よりお願いいたします。

1.(必須)事業者による「証明書」の提出

第3号基準として登録されている返礼品について、製造・加工工程における付加価値が過半(50%以上)を満たしているかを確認するための書類の提出を自治体へ提出いただきます。

対象となる事業者様
清里町のふるさと納税において地場産品基準「第3号」として返礼品を提供されているすべての事業者様
(注釈)改めて、清里町よりご案内いたします。
提出が必要な書類
価値の過半が」町内で生じたことの証明書
(注釈)証明書については、清里町から業者様へお送りいたします
提出期限
現在掲載している返礼品を含む、令和8年10月1日時点で掲載の返礼品については「令和8年7月15日
」までに証明書の提出をお願いします。
提出先
清里町企画政策課まちづくりグループ宛にご提出をお願いします。

2.自治体HPでの「一覧表」の公開

総務省の通知に基づき、提出いただいた証明書の内容をもとに、第3号基準に該当する全返礼品の情報を清里町の公式HPで「一覧表」として一般公開いたします。
【事業者様へのお願い】
証明書をご提出いただいた時点で、上記内容のHPでの公表についてご同意いただいたものとさせていただきます。一覧表につきましては、ご提出いただいた内容をもとに、当町で作成・公表をいたします。

参考資料

ふるさと寄附金をかたった寄附の強要や詐欺にご注意ください。

お問い合わせ

企画政策課/まちづくりグループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135
FAX:0152-25-3571

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