ふるさと寄附金による税の軽減について

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

ふるさと納税をしていただいた方は、確定申告をすることにより、所得税と住民税の控除を受けることができます。
忘れずにお住いの地域の税務署で確定申告をなさってください。

ただし、給与所得者等は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すると確定申告が不要となります。

確定申告には、領収書(寄附証明)が必要になります。
所得税が課税されていない方は、お住いの市区町村で申告をしてください。

所得税寄附金控除

(寄附金額-2,000円)を所得控除

(控除額×所得税額×1.021(復興特別所得税))が軽減されます。

住民税基本控除

(寄附金額-2,000円)×10%を税額控除

住民税特例控除

(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021(復興特別所得税))を税額控除

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、1の所得税寄附金控除分相当額が住民税の申告特例控除額として控除されます。

所得税の寄附金控除の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
個人住民税の寄附金控除については、町民課税務・収納グループにお問い合わせください。
詳しいふるさと納税の仕組みについては総務省HPをご確認ください。

お問い合わせ

企画政策課/まちづくりグループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135
FAX:0152-25-3571

ページトップへ