倒産・解雇などにより離職された方の国民健康保険税の軽減措置
倒産、解雇などにより離職された方(非自発的失業者)の国民健康保険税が申請により軽減されます。
対象となる方
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受けられる下記の方
(注釈)雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方(高年齢受給資格者および特例受給資格者を除く)。
雇用保険受給資格者証は、ハローワークでお手続きが必要です。
軽減の内容
非自発的失業者の給与所得を100分の30として保険税を算定します。
軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までとなります。
- お問い合わせ
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町民課/税務・収納グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571