年の途中で資格を取得・喪失されたとき

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国民健康保険の資格を中途で取得、喪失された場合は、年税額を月割し課税します。

【例】

8月15日に会社を辞め、社会保険から国民健康保険に移った場合

年税額を算定し、8月分~翌年の3月分まで8カ月で月割して課税します。

4月~7月まで 社会保険
8月~翌年3月まで 国民健康保険

国民健康保険加入者で10月20日に町外へ転出された場合

清里町内分は4月から9月分、転入分は10月から3月までの課税となります。10月以降の国民健康保険税は、転入先の市町村から納付書等が発行されます。

4月~9月まで 清里町課税分
10月~翌年3月まで 町外課税分

国民健康保険加入者で11月10日に子どもが生まれた場合

11月分より新たに生まれた子どもの分を含めて税額を算出し、変更後の納付書等を改めて発行します。

(注釈)また、異動による税額の再計算後、すでに納めた税額が月割課税額を上回る場合には、差引額を還付します。

お問い合わせ

町民課/税務・収納グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571

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