税額の計算方法
平成20年度から国民健康保険税の算定に後期高齢者医療制度への支援金分が加わり、「医療分」、「支援分」、「介護分」の3区分の合計額が、国民健康保険税額となっています。
次の合計額が医療分の年税額です。
ただし、合計額が65万円を超える場合は年税額は65万円となります。
所得割 | 世帯の被保険者全員の所得に応じて算定されます。 課税標準額×7.1%=所得割額 |
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均等割 | 被保険者1人につき 28,000円 28,000円×被保険者数=均等割額 |
平等割 | 1世帯につき 28,000円=平等割額 |
次の合計額が支援金分の年税額です。
ただし、合計額が24万円を超える場合は年税額は24万円となります。
所得割 | 世帯の被保険者全員の所得に応じて算定されます。 課税標準額×1.8%=所得割額 |
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均等割 | 被保険者1人につき 9,000円 9,000円×被保険者数=均等割額 |
平等割 | 1世帯につき 9,000円=平等割額 |
また、年齢が40歳~64歳の被保険者については、介護保険第2号被保険者として介護給付費分もかかります。
次の合計額が介護給付費分の年税額です。
ただし、合計額が17万円を超える場合は年税額は17万円となります。
所得割 | 世帯の被保険者全員の所得に応じて算定されます。 課税標準額×1.3%=所得割額 |
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均等割 | 被保険者1人につき 9,000円 9,000円×被保険者数=均等割額 |
平等割 | 1世帯につき 6,000円=平等割額 |
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