普通徴収と特別徴収について
普通徴収について
町から送付される納税通知書によって6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月の年7回に分けて納めていただきます。(毎年6月15日までにご自宅に郵送します。)
また、納期ごとに預金口座から自動的に振り替えられる口座振替がご利用になれます。
ご利用を希望される方は預金通帳と通帳印等を持参のうえ、金融機関で手続きしてください。
口座振替可能な金融機関
- 網走信用金庫
- 釧路信用組合
- JA清里町
- ゆうちょ銀行
特別徴収について
平成18年度に医療制度改革にともなう地方税法改正が行われ、平成20年度より年金から国民健康保険税を天引きする「特別徴収」が開始されました。
- 特別徴収の対象は、65歳以上で年金を受給している方です。
- ただし、65歳未満の方が、同一国保世帯にいる場合や、年金額が少ない場合などは特別徴収とならないことがあります。
- 一時的に所得が多くなった方や、勤め先の社会保険への加入、離脱された方などは、年金特別徴収が中断することがあり、普通徴収の方法に変更となることがあります。毎年6月に町から送られる通知書を必ずご確認ください。
年金特別徴収による納付
世帯全員の方が65歳以上の場合、年金特別徴収(年金からの天引き。口座振替とは異なります)により納めていただきます。なお、年金天引きは4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時となります。
特別徴収の決まり方
4月・6月・8月(仮徴収)
- 前年度保険税額を基に算定した年税額を6分の1の額。
- 前年度の最後に特別徴収された額
10月・12月・2月(本徴収)
- 本年度保険税額を算定し、そこから既に賦課済みの保険料を引き、残りの税額を3分の1した額。
特別徴収から口座振替に変更も可能となりました
国保税の納付方法については、特別徴収の実施条件に該当している場合、法に基づき特別徴収となりますが、口座振替による普通徴収への変更も可能となりました。希望される方は、「納付方法変更申出書」を役場に提出してください。(口座振替を利用することが原則となりますので、あらかじめ金融機関に口座振替の手続きをお願いします)
申請書ダウンロード
(注釈)ゆうちょ銀行は様式が異なります。ゆうちょ銀行窓口でおたずねください。
- お問い合わせ
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町民課/税務・収納グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571