特別児童扶養手当

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

受給資格

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

障がいの程度などは、事前にお問い合わせください。

次のいずれかに該当する場合は手当を受け取ることができません

児童

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき

父、母または養育者

  • 日本国内に住所がないとき

手続きに必要なもの

  • 認定請求書
  • 診断書
  • 請求者と児童の戸籍謄本もしくは抄本
  • 金融機関の口座番号がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの
  • 印鑑

*その他児童の状況等によって必要な書類が変わります。
*認定請求書と診断書、その他必要な用紙については、保健センター内こども未来課子育て支援グループにあります。

手当月額

等級 令和7年4月分以降 令和6年4月分~令和7年3月分
1級 56,800円 55,350円
2級 37,830円 36,860円

*この手当には所得制限があります。
前年の所得が下表の金額を超える方は手当が支給停止になる可能性があります。

所得制限限度額

扶養親族等の数 0人
受給資格者(所得額) 4,596,000円
配偶者・扶養義務者 (所得額) 6,287,000円
扶養親族等の数 1人
受給資格者(所得額) 4,976,000円
配偶者・扶養義務者 (所得額) 6,536,000円
扶養親族等の数 2人
受給資格者(所得額) 5,356,000円
配偶者・扶養義務者 (所得額) 6,749,000円
扶養親族等の数 3人
受給資格者(所得額) 5,736,000円
配偶者・扶養義務者 (所得額) 6,962,000円
扶養親族等の数 4人
受給資格者(所得額) 6,116,000円
配偶者・扶養義務者 (所得額) 7,175,000円
扶養親族等の数 5人
受給資格者(所得額) 6,496,000円
配偶者・扶養義務者 (所得額) 7,388,000円

支給月

4月、8月、12月にそれぞれ前月分までの4か月分を支給いたします。

お問い合わせ

こども未来課/子育て支援グループ

〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2100
FAX:0152-25-2137

ページトップへ