児童扶養手当
ひとり親家庭の生活と安定と自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的にしている制度です。父母の離婚などにより、母子・父子家庭又はこれに準ずる家庭の養育者に支給されます。
令和6年11月以降の児童扶養手当制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当について、下記の制度改正が予定されています。
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ(第2子加算額と同額の引き上げ)
令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 | |
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【本体額】 全部支給 一部支給 |
45,500円 10,740円~45,490円 |
45,500円 10,740円~45,490円 |
【第2子加算額】 全部支給 一部支給 |
10,750円 5,380円~10,740円 |
10,750円 5,380円~10,740円 |
【第3子以降加算額】 全部支給 一部支給 |
6,450円 3,230円~6,440円 |
第2子加算額と同じ 第2子加算額と同じ |
2.所得制限限度額(全部支給、一部支給の上限額)の引き上げ
扶養親族の数 | 令和6年10月以前 | 令和6年11月以降 |
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0人 | 【全部支給】 ・収入 1,220,000円 ・所得 490,000円 【一部支給】 ・収入 3,114,000円 ・所得 1,920,000円 |
【全部支給】 ・収入 1,420,000円 ・所得 690,000円 【一部支給】 ・収入 3,343,000円 ・所得 2,080,000円 |
1人 | 【全部支給】 ・収入 1,600,000円 ・所得 870,000円 【一部支給】 ・収入 3,650,000円 ・所得 2,300,000円 |
【全部支給】 ・収入 1,900,000円 ・所得 1,070,000円 【一部支給】 ・収入 3,850,000円 ・所得 2,460,000円 |
2人 | 【全部支給】 ・収入 2,157,000円 ・所得 1,250,000円 【一部支給】 ・収入 4,125,000円 ・所得 2,680,000円 |
【全部支給】 ・収入 2,443,000円 ・所得 1,450,000円 【一部支給】 ・収入 4,325,000円 ・所得 2,840,000円 |
3人 | 【全部支給】 ・収入 2,700,000円 ・所得 1,630,000円 【一部支給】 ・収入 4,600,000円 ・所得 3,060,000円 |
【全部支給】 ・収入 2,986,000円 ・所得 1,830,000円 【一部支給】 ・収入 4,800,000円 ・所得 3,220,000円 |
4人 | 【全部支給】 ・収入 3,243,000円 ・所得 2,010,000円 【一部支給】 ・収入 5,075,000円 ・所得 3,440,000円 |
【全部支給】 ・収入 3,529,000円 ・所得 2,210,000円 【一部支給】 ・収入 5,275,000円 ・所得 3,600,000円 |
5人 | 【全部支給】 ・収入 3,763,000円 ・所得 2,390,000円 【一部支給】 ・収入 5,550,000円 ・所得 3,820,000円 |
【全部支給】 ・収入 4,013,000円 ・所得 2,590,000円 【一部支給】 ・収入 5,750,000円 ・所得 3,980,000円 |
*「収入」は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額
受給資格
次の要件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護している父母又は養育者が該当します。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が不明である児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)
- 父母とも不明である児童(孤児、遺児など)
次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。
児童
- 日本国内に住所がないとき
- 父又は母の死亡により支給される公的年金を受けることができるとき
- 労働基準法の規定による遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所している又は里親に養育されているとき
- 父母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
児童を監護している父母又は養育者
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるとき
手続きに必要なもの
認定請求書、請求者と児童の戸籍謄本、印鑑、預金通帳など
*認定請求書等その他手続きに必要な用紙は保健センターグループ内こども未来課子育て支援グループにあります。
この手当には所得制限があります。前年の所得が下表の金額を超える方は、手当の一部又は全部が支給停止になります。
一部支給停止対象者
平成20年4月より、受給資格者が手当の支給開始月の初日から起算して5年(又は手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年)を経過した時は、手当の2分の1が支給停止されることになりました。(ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した日とする。)
以下の事由にあると届出た場合は、この一部支給停止措置は行われません。
- 就業している又は自立を図るために求職活動等をしていること
- 負傷、疾病等により就業が困難なこと
- 監護する児童又は親族が障害、疾病等で、介護のため就労が困難なこと
一部支給停止対象者は「母(父)」に限り、「養育者」は該当しません。
- お問い合わせ
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こども未来課/子育て支援グループ
〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2100
FAX:0152-25-2137