児童手当の概要

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「家庭等における生活の安定」および「次代の社会を担う児童の健やかな成長に質すること」を目的とした制度です。

支給対象

中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

(注)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

(注)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 622
1人 660
2人 698
3人 736
4人 774
5人 812
  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
  2. 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となる。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

児童手当を受給するには

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入してきた時は、清里町へ「認定請求」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先での手続きになります)申請は、出生や転入から15日以内に行ってください。
児童手当は原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求に必要な書類

  • 申請書(保健センター内こども未来課子育て支援グループにあります)
  • 請求者が被用者(会社員など)の場合は健康保険者証写し
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 転入者は前住所地の所得証明書(基本的に父母の2通必要)
  • マイナンバーがわかるもの

現況届

現況届の提出は原則不要となっていますが、公簿等にて児童手当の受給要件を満たしているか確認できない場合は現況届の提出が必要です。対象者には6月上旬に現況届の用紙を送付します。

その他届け出が必要な場合

  • 受給者が他の市区町村に転出するとき
  • 受給者又は児童の氏名、住所が変わるとき
  • 出生などで養育する児童が増えたとき
  • 受給者が公務員になったとき(会計年度任用職員であり、地方公務員共済組合の保険に加入する方も公務員となります。)

それぞれ提出が必要な書類があります。詳細はこども未来課子育て支援グループまでお問い合わせください。

お問い合わせ

こども未来課/子育て支援グループ

〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2100
FAX:0152-25-2137

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