交通事故などにあったときは(第三者行為について)
交通事故や犬にかまれたなどの第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、国保を使って治療を受けることができます。
この場合、国保で負担した医療費は、国保から加害者に請求することになります。
必ず届出を
国保で治療を受ける場合、国保への“第三者行為による被害届”が必要です。
この届出を行わないと、国保が使えないこともありますので、事故証明書等必要な書類を持参の上、国保の窓口に届出を行ってください。
- 事故証明書等事故を証明できる書類
- 国民健康保険証
- 印鑑
届け出に必要な各種様式は、次のリンクページでダウンロードすることができます。
注意すること
示談により加害者から治療費用を受け取り、示談が成立してしまうと、国保が立て替えた医療費をあなたに返還していただくなどの不利益を招くことがありますので、示談前に必ずご相談ください。
- お問い合わせ
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町民課/町民生活グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571