高額療養費

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1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。また、事前に限度額認定証を医療機関に提示すれば窓口での支払いが一定額までとなります。認定証の交付を受けるには申請が必要ですので、詳しくは町民課町民生活グループまでお問い合わせください。

自己負担限度額(70歳未満)

平成27年1月1日より3区分から5区分に改正されました。

区分 上位所得世帯(1)
所得901万円超え【標記ア】
過去1年以内で3回以内の支給を受けた世帯 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 140,100円
区分 上位所得世帯(2)
所得所得600万円超え~901万円以下【標記イ】
過去1年以内で3回以内の支給を受けた世帯 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 93,000円
区分 一般世帯(1)
所得210万円超え~600万円以下【標記ウ】
過去1年以内で3回以内の支給を受けた世帯 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 44,400円
区分 一般世帯(2)
所得210万円以下【標記エ】
過去1年以内で3回以内の支給を受けた世帯 57,600円
過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 44,400円
区分 住民税非課税世帯【標記オ】
過去1年以内で3回以内の支給を受けた世帯 35,400円
過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 24,600円
  • 一つの世帯内で、同じ月内に、医療機関ごと、総合病院は診療科ごと、また入院と外来は別に計算し、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
  • 高額療養費の支給は、診療を受けた月から2~3ヶ月後になります。
    また、申請は診療を受けてから2年以内のものが有効です。
  • 令和4年4月より申請手続きの簡素化により、一度口座登録手続きを行えば、2回目以降は自動的に登録した口座に振り込まれるようになりました。

自己負担限度額(70歳以上)

平成30年度8月1日より一部変更となっております。

現役並所得者

「現役並所得者」とは、同じ世帯に基準額以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます。(旧ただし書所得合計が210万円以下の場合を除く)

また、一定以上の所得のある人のうち、同一世帯に旧国保被保険者がおり、その人との収入の合計が520万円未満の場合も、申請により「2割」となります。

  • 旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得るまで、国民健康保険の被保険者であり、後期高齢者医療制度の資格を取得した日(平成20年4月1日または75歳の誕生日)から継続して同一の世帯である方(国民健康保険の世帯主であった場合には、継続して国民健康保険の世帯主である方)
  • 70歳から74歳までの方(後期高齢者医療制度に該当している方を除く)が医療機関で治療を受けたときお支払いいただく窓口負担については、平成26年4月から「2割」に見直されることになりました。
所得要件 課税所得690万円以上
自己負担額 3割
自己負担限度額
(個人単位外来、世帯単位入院含む)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 140,100円
所得要件 課税所得380万円以上690万円未満
自己負担額 3割
自己負担限度額
(個人単位外来、世帯単位入院含む)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 93,000円
所得要件 課税所得145万円以上380未満
自己負担額 3割
自己負担限度額
(個人単位外来、世帯単位入院含む)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 44,400円

一般

所得要件 住民税課税世帯
自己負担額 2割
自己負担限度額
(個人単位外来)
18,000円
(注釈)支給対象月より過去12カ月の外来の自己負担合計額の限度額が144,000円となります。
自己負担限度額
(世帯単位入院含む)
57,600円
過去1年以内で4回以上の支給を受けた世帯 44,400円

低所得者

所得要件 住民税非課税世帯
自己負担限度額 2割
自己負担限度額
(個人単位外来)
8,000円
自己負担限度額
(世帯単位入院を含む)
低所得Ⅱ:24,600円
低所得Ⅰ:15,000円

入院時の食事代の減額について

世帯の国保加入者全員が町道民税非課税(申請の月が8~3月は前年度、4~7月は前々年度)の方の場合、「国民健康保険標準負担額減額認定証」の交付を受けることができ、その認定証を医療機関に提示することで食事代が下記のそれぞれの額に減額されます。認定証は、町民課町民生活グループ医療保険担当に申請の上、交付を受けてください。
(注釈)マイナンバーカードの利用登録をされている方につきましては、マイナンバーカードの中に情報が入っておりますので減額認定証の発行対象外となります。

食事代の減額表

区分 1食あたり負担額 減額後の額
低所得者Ⅱ(90日までの入院) 510円 240円
低所得Ⅱ(過去12カ月で90日を超える入院) 510円 190円
低所得Ⅰ 510円 110円

入院生活療養費について

療養病床に入院する65歳以上の方は、食事(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額については下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します。

負担額の区分

区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
住民税課税世帯 510円(470円) 370円
住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) 240円 370円
住民税非課税世帯(低所得Ⅰ) 140円 370円

(注釈)住民税課税世帯の1食あたりの食費については、医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

お問い合わせ

町民課/町民生活グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571

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