第2回臨時会会議録

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  • 平成19年5月2日(火曜日)
  • 開会:午前9時30分
  • 閉会:午後2時00分

事務局長(坂本哲夫君)

本臨時会は、一般選挙後、はじめての議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定によって、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっています。

出席議員の中で細矢議員が年長の議員でありますので、ご紹介致します。
細矢定雄議員、議長席へお願い致します。

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臨時議長(細矢定雄君)

ただいま紹介された細矢定雄です。
地方自治法107条の規定によって、議長選挙が終わるまでの間、臨時に議長の職務を行います、どうぞ、宜しくお願い致します。

開会・開議宣言

臨時議長(細矢定雄君)

ただいまから平成年第2回清里町議会臨時会を開会します。
ただちに本日の会議を開きます。

日程第1 仮議席の指定

臨時議長(細矢定雄君)

日程第1 仮議席の指定を行います。
仮議席は、ただいまご着席の議席を指定致します。

日程第2 会議録署名議員の指名

臨時議長(細矢定雄君)

日程第2 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名署名議員は、会議規則118条の規定により、臨時議長において1番 勝又 武司君、2番 加藤 健次君を指名致します。

日程第3 選挙第1号

臨時議長(細矢定雄君)

日程第3 選挙第1号 議長選挙を行います。
選挙の方法について、「投票」、「指名推選」のいずれの方法とするか、お諮りします。2番

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2番(加藤健次君)

選挙でお願い致します。

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臨時議長(細矢定雄君)

ただ今、投票により行われたいとの発言がありましたので、選挙は、投票で行います。

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臨時議長(細矢定雄君)

議場の出入り口を閉めます。
ただ今の出席議員数は9名です。
次に立会人を指名致します。
会議規則第32条第2項の規定により、立会人に勝又武司君、加藤健次君を指名致します。

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臨時議長(細矢定雄君)

投票用紙を配ります。

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臨時議長(細矢定雄君)

投票用紙の配布漏れはありませんか。

(「なし」との声あり)

配布漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。

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臨時議長(細矢定雄君)

異常なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。

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臨時議長(細矢定雄君)

点呼を命じます。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。

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事務局長(坂本哲夫君)

投票にあたり議席番号と氏名を呼び上げますので、議長席に向かって右側から登壇し、順番に投票願います。
1番 勝又議員、2番 加藤議員、3番 畠山議員、4番 澤田議員、5番 田中議員、6番村尾議員、7番 中西議員、8番 藤田議員、最後に9番 細矢議員お願い致します。

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臨時議長(細矢定雄君)

投票漏れはありませんか。

(「なし」)との声あり)

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臨時議長(細矢定雄君)

投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。勝又君、加藤君、開票の立ち会いをお願い致します。

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臨時議長(細矢定雄君)

選挙の結果を報告致します。

投票総数9票
これは、先ほどの出席議員数に符合致しております。
そのうち、有効投票9票、無効投票0票です。
有効投票の内、村尾富造君 9票。

以上の通りです。
この選挙の法定得票数は、3票です。したがって、村尾富造君が議長に当選されました。

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臨時議長(細矢定雄君)

議場の出入り口を開きます。

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臨時議長(細矢定雄君)

ただいま、議長に当選されました村尾富造君が議場にいらっしゃいます。
会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をします。

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臨時議長(細矢定雄君)

これで、臨時議長の職務は全部終了しました。
ご協力ありがとうございました。
村尾議長、議長席にお着き願います。
暫時休憩します。

日程第1 会期の決定

議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第1 会期の決定についてを議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、会期は、本日、1日間と決定しました。

日程第2 選挙第1号

議長(村尾富造君)

日程第2 選挙第2号 副議長選挙を行います。
選挙の方法について、「投票」、「指名推選」のいずれの方法とするか、お諮りします。加藤健次君

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2番(加藤健次君)

選挙でお願い致します。

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議長(村尾富造君)

ただ今、投票により行われたいとの発言がありましたので、選挙は、投票で行います。

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議長(村尾富造君)

議場の出入り口を閉めます。
ただ今の出席議員数は9名です。
次に立会人を指名致します。
会議規則第32条第2項の規定により、立会人に畠山英樹君、澤田伸幸君を指名致します。

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議長(村尾富造君)

投票用紙を配ります。

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議長(村尾富造君)

投票用紙の配布漏れはありませんか。

(「なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

配布漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。

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議長(村尾富造君)

異常なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。

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議長(村尾富造君)

点呼を命じます。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。

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事務局長(坂本哲夫君)

投票にあたり議席番号と氏名を呼び上げますので、議長席に向かって右側から登壇し、順番に投票願います。
1番 勝又議員、2番 加藤議員、3番 畠山議員、4番 澤田議員、5番 田中議員、7番 中西議員、8番 藤田議員、9番 細矢議員、最後に議長お願い致します。

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議長(村尾富造君)

投票漏れはありませんか。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
開票を行います。畠山君、澤田君、開票の立ち会いをお願い致します。

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議長(村尾富造君)

選挙の結果を報告致します。

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投票総数9票
これは、先ほどの出席議員数に符合致しております。
そのうち、有効投票9票、無効投票0票です。
有効投票の内、中西安次君 8票。田中誠君 1票。

以上の通りです。
この選挙の法定得票数は、3票です。したがって、中西安次君が副議長に当選されました。

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議長(村尾富造君)

議場の出入り口を開きます。

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議長(村尾富造君)

ただいま、副議長に当選されました中西安次君が議場にいらっしゃいます。
会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をします。

日程第3 議席の指定

議長(村尾富造君)

日程第3 議席の指定を行います。
議席は、会議規則第4条第1項の規定により、議長において指定します。
議席番号と氏名を事務局長に朗読させます。

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事務局長(坂本哲夫君)

それでは、議席番号を読み上げさせて頂きます。
1番 勝又議員、2番 加藤議員、3番 畠山議員、4番 澤田議員、5番 田中議員、6番藤田議員、7番 細矢議員、8番 中西議員、9番 村尾議員、以上でございます。

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議長(村尾富造君)

ただいま朗読したとおり、議席を指定します。
ここで暫時休憩致します。
休憩中に議席の変更をお願い致します。

日程第4 選任第1号

議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第4 選任第1号 常任委員会委員の選任を行います。
常任委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。

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議長(村尾富造君)

お諮りします。
常任委員会委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、常任委員会委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名することに決定しました。

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議長(村尾富造君)

選考委員は、議長において3名とし、澤田伸幸君、加藤健次君、勝又武司君を指名致します。 選考が終わるまで、暫時休憩します。

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議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き、会議を開きます。
事務局長より、常任委員会所属の氏名を申し上げます。事務局長

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事務局長(坂本哲夫君)

それでは、ご氏名を申し上げます。
総務文教常任委員会、7名でございます。
勝又議員、加藤議員、畠山議員、田中議員、中西議員、藤田議員、細矢議員、以上でございます。
産業福祉常任委員会、定数8名でございます。
勝又議員、加藤議員、澤田議員、田中議員、村尾議員、中西議員、藤田議員、細矢議員、以上でございます。

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議長(村尾富造君)

ただいま、事務局長から申し上げたとおり指名することに、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しましたとおり、常任委員会委員に選任することに決定しました。

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議長(村尾富造君)

ここで、暫時休憩します。
休憩中に各常任委員会を開催し、常任委員長、副委員長の互選をお願い致します。

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議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩中に各常任委員会において、委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告致します。
総務文教常任委員会、委員長に畠山英樹君、副委員長に細矢定雄君。
産業福祉常任委員会、委員長に澤田伸幸君、副委員長に勝又武司君。
以上のとおり互選された旨、報告がありました。
ここで、暫時休憩致します。

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副議長(中西安次君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りします。ただいま、産業福祉常任委員に選任されました議長から常任委員の辞任願いが提出されました。
議長は、その職責上どの委員会にも出席する権限を有しているほか、採決権など議長固有の権限を考慮するとき、一個の常任委員として所属することは適当ではないし、また、行政実例でも議長については辞任を認めているところであり、議会運営基準に基づき辞任したいとするものであります。
辞任することについて許可することにご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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副議長(中西安次君)

異議なしと認めます。
したがって、議長の産業福祉常任委員の辞任については、許可することに決定しました。
ここで、暫時休憩致します。

日程第5 選任第2号

議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

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議長(村尾富造君)

日程第5 選任第2号 議会運営委員の選任を行います。
議会運営委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。

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議長(村尾富造君)

お諮りします。
議会運営委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、議会運営委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名することに決定しました。

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議長(村尾富造君)

選考委員は、議長において3名とし、澤田伸幸君、加藤健次君、勝又武司君を指名致します。 選考が終わるまで、暫時休憩します。

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議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き、会議を開きます。
事務局長より、常任委員会所属の氏名を申し上げます。事務局長

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事務局長(坂本哲夫君)

議会運営委員会委員の選考結果を申し上げます。
議会運営委員の定数は4名です。
澤田伸幸議員、畠山英樹議員、田中誠議員、加藤健次議員、以上でございます。

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議長(村尾富造君)

ただいま、事務局長から申し上げたとおり指名することに、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、ただいま指名しましたとおり、議会運営委員会委員に選任することに決定致しました。

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議長(村尾富造君)

ここで、暫時休憩します。
休憩中に議会運営委員会を開催し、正副委員長の互選をお願い致します。

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議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩中に委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告致します。
議会運営委員会、委員長に加藤健次君、副委員長に田中 誠君。
以上のとおり互選された旨、報告がありました。

日程第6・日程第7 選挙第3号・選挙第4号

議長(村尾富造君)

ここで、議事の都合上、日程第6 選挙第3号 斜里郡3町終末処理事業組合議会議員選挙についてから、日程第7 選挙第4号 斜里地区消防組合議会議員選挙についてまで、都合2件を一括して選挙を行います。

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議長(村尾富造君)

お諮りします。選挙の方法は、議会先例により、指名推選にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、選挙の方法は、「指名推選」によることに決定しました。

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議長(村尾富造君)

お諮りします。
氏名推選の方法は、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、指名推選の方法は、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名することに決定しました。

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議長(村尾富造君)

選考委員は、議長において3名とし、澤田伸幸君、加藤健次君、勝又武司君を指名致します。 選考が終わるまで、暫時休憩します。

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議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き、会議を開きます。

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議長(村尾富造君)

選挙第3号 斜里郡3町終末処理事業組合議会議員の指名を致します。
勝又武司君、澤田伸幸君、細矢定雄君、以上のとおりです。
お諮りします。ただいま議長が指名しました3名の方を当選人とすることに、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

「異議なし」と認めます。
したがって、ただいま指名しましたとおり、勝又武司君、澤田伸幸君、細矢定雄君が斜里郡3町終末処理事業組合議会議員に当選されました。

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議長(村尾富造君)

ただいま当選されました方々が、議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により、告知致します。

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議長(村尾富造君)

続いて、選挙第4号 斜里地区消防組合議会議員の指名を致します。
村尾富造君、田中誠君、畠山英樹君、加藤健次君、以上の通りです。

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議長(村尾富造君)

お諮りします。
ただいま、議長が指名しました4名の方を当選人とすることに、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

「異議なし」と認めます。
したがって、ただいま指名しました村尾富造君、田中誠君、畠山英樹君、加藤健次君が斜里地区消防組合議会議員に当選されました。

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議長(村尾富造君)

ただいま当選されました方々が、議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により、告知致します。

日程第8 発議第1号

議長(村尾富造君)

日程第8 発議第1号 特別委員会の設置についてを議題とします。

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議長(村尾富造君)

議会広報発行にあたり、編集と調査のため議会先例により、定数を4名をもって構成する議会広報特別委員会を設置したいと思いますが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、定数4名をもつて構成する議会広報特別委員会を設置することに決定しました。

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議長(村尾富造君)

お諮りします。
委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名することに決定しました。

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議長(村尾富造君)

選考委員は、議長において3名とし、澤田伸幸君、加藤健次君、勝又武司君を指名致します。 選考が終わるまで、暫時休憩します。

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議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き、会議を開きます。
議会広報特別委員会委員に加藤健次君、勝又武司君、畠山英樹君、澤田伸幸君を指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しましたとおり、議会広報特別委員会委員に選任することに決定しました。

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議長(村尾富造君)

お諮りします。本特別委員会については、設置の目的が終了するまで、閉会中の継続調査に付したいと思いますがご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、本特別委員会については、設置の目的が終了するまで、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

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議長(村尾富造君)

ここで、暫時休憩します。
休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願い致します。

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議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩中に議会広報特別委員会が開催され、委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告致します。
議会広報特別委員会、委員長に勝又武司君、副委員長に加藤健次君。
以上のとおり互選された旨、報告がありました。

日程第9 発議第2号

議長(村尾富造君)

日程第9 発議第2号 議会運営委員会議会閉会中の継続調査についてを議題とします。
本件については、すでに議会運営委員会で検討されている事項であり、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、ご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
したがって、本件については、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

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議長(村尾富造君)

ここで、議事の都合上、午後1時まで休憩致します。

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休憩:午前11時30分~午後1時00分

日程第10 議長諸般の報告

議長(村尾富造君)

休憩前に引き続き、会議を開きます。

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議長(村尾富造君)

日程第10 議長諸般の報告を行います。
事務局長に報告させます。事務局長

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事務局長

議長諸般の報告3点について、ご報告申し上げます。

1点目、議員の派遣状況についてであります。
町内の会議・行事等の出席状況ですが、記載の会議、行事等に議長を始め、各議員が出席致しておりますので、ご報告申し上げます。
2点目、例月出納検査の結果についてであります。
平成18年度2月分、3月分の出納検査の結果が別紙2~3ページのおり提出されております。
適正であるとの報告でありますので、併せてご報告申し上げます。
3点目、平成19年第2回清里町議会臨時会説明員等の報告についてでありますが、別紙4ページのとおりとなっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。

以上で、議長諸般の報告を終わります。

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議長(村尾富造君)

これで、議長諸般の報告を終わります。

日程第11 町長一般行政報告

議長(村尾富造君)

日程第11 町長一般行政報告を行います。町長 橋場 博君

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町長(橋場 博君)

町長の一般行政報告4点についてご報告申し上げます。

1点目の町葬の執行についてであります。
去る4月7日逝去されました前町長大橋道生氏の町葬の関係でありますが、議会を始め関係団体皆様のご協力によりまして、無事終えることが出来ました。関係者の皆様に心からお礼を申し上げる次第であります。
2点目の寄付金の採納についてであります。
大橋恵子夫人より4月12日、町の振興発展のために使っていただきたいということで、3百万円のご寄付をいただきました。心からお礼を申し上げる次第であります。
3点目の平成19年度緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰の受賞についてであります。
4月27日に東京憲政記念館で、花と緑と交流のまちづくり委員会が総理大臣表彰を受けた訳であります。
委員長と私も参加をした訳であります。天皇・皇后両陛下、衆参両院議長、最高裁判所長官、内閣総理大臣がアメリカに出張したために塩崎官房長官、閣僚は伊吹文部科学大臣、冬芝国土交通大臣、若林環境大臣、松岡農林水産大事が列席の下で清里町の三上委員長が受章された訳であります。
今回受章されたのは全国で3団体、3個人8団体、1校1市、13の個人と団体であります。
住民活動が認められたということでありまして、心から町民皆様方のご活躍にお礼を申し上げたいと思う次第であります。
次に4点目の平成19年春の叙勲受章についてであります。
前議長牧野民夫氏が4月29日に発表されたわけでありますけれども、旭日双光章が決定したわけであります。
長年にわたります地方自治の振興発展が認められたものでありまして、心からお祝いを申し上げる次第であります。

以上、申し上げて一般行政報告をさせていただきます。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。

これで、町長一般行政報告を終わります。

日程第12 同意第2号

議長(村尾富造君)

日程第12 同意第2号 清里町監査委員の選任についてを議題とします。

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議長(村尾富造君)

田中 誠議員は、地方自治法第117条の規定により、除籍の対象となりますので、退席を願います。
本件について、提案の理由を求めます。町長 橋場 博君

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町長(橋場 博君)

ただいま提案されました同意第2号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議会議員の内から選任されております監査委員が任期満了となりましたので、法の規定によりまして今般、田中 誠氏を選任致したく議会の同意を求めるものであります。
なお、任期につきましては、議員の任期ということになっております。
どうか満場の同意を賜りたくよろしくお願い申し上げ、提案理由の説明に代えさせていただきます。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
本件については、議会先例により討論を省略します。
これから同意第2号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。したがって同意第2号、清里町監査委員の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。

日程第13 同意第3号

議長(村尾富造君)

日程第13 同意第3号 清里町副町長の選任についてを議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。町長 橋場 博君

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町長(橋場 博君)

同意第3号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
現副町長 櫛引政明氏は、今月12日に任期満了を迎えますので、同氏の再任につきまして議会の同意を求めるものであります。
櫛引氏は、昭和23年12月10日生まれの58歳であります。平成15年5月13日から助役として、そして法律の改正によりまして本年4月1日から副町長になりましたが、勤めているわけであります。今般、櫛引氏の再任同意につきまして、満場の同意を賜りたく、よろしくお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
本件については、議会先例により討論を省略します。
これから同意第3号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。したがって同意第3号、清里町副町長の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。

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議長(村尾富造君)

ここで、副町長に再任された櫛引政明君より挨拶の申し出がありますので、これを許します。 副町長 櫛引政明君

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副町長(櫛引政明君)

本会議中の貴重な時間ではありますが、ご配慮いただきましたので、一言お礼のご挨拶を申し上げます。
ただいまは、橋場町長さんよりご提案をいただきました副町長の選任議案につきまして満場でのご同意を賜り、誠にありがとうございました。
元より浅学非才、非力ではございますが町長さんの片腕として、また、補佐役、女房役として最善を尽くして参る所存でございます。つきましては、議員各位の従前に増してのご指導、ご鞭撻をよろしくお願いを申し上げます。
最後になりましたが、議員各位のますますのご健勝とご活躍、並びに清里町の限りないご発展を心よりご祈念申し上げ、極めて簡単ではありますが、一言、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

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議長(村尾富造君)

これで、副町長再任の挨拶を終わります。

日程第14 承認第1号

議長(村尾富造君)

日程第14 承認第1号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認についてを議題とします。

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議長(村尾富造君)

提案理由の説明を求めます。企画財政課長

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企画財政課長(古谷一夫君)

ただいま上程されました承認第1号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認についてご説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処分致しましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。
議案書を1枚お開きいただきたいと存じます。

今回専決処分致しましたのは、記載のとおり清里町税条例の一部を改正する条例であり、3月30日付けをもって専決処分をさせていただきました。
内容につきましては、別冊の審議資料によりご説明を致しますので、審議資料の1ページをご覧いただきたいと存じます。
今回の条例改正は、 平成19年度地方税法の改正に伴う町税条例の改正であり、すでに平成18年度の改正において大幅な改正が行われていることから、特に平成19年度は、所得税がらみの改正が中心となっており、それぞれ関連する町税条例の条項等の改正並びに整理をおこなうものでございます。

審議資料の2ページから13ページには新旧対照表により改正カ所をアンダーラインにより示しておりますが、内容につきましては、前に戻りまして1ページの主な要旨によりご説明申し上げたいと存じます。
改めて1ページをご覧いただきたいと存じます。
まず個人住民税の改正要旨についてご説明申し上げます。

1点目は、信託法の改正に伴う規定の整備であり、個人住民税における法人課税信託の受託者または受益者の取扱いについては、所得税と同様に法人課税信託を受託した個人は、会社とみなすこととするものでございます。
2点目は、平成15年から講じられていた上場株式等の譲渡にかかる軽減税率の1年再延長であり、所得税、住民税を合わせた税率20パーセント、内住民税5パーセントが合計で10パーセント、うち住民税3パーセントの軽減税率の延長措置となります。
3点目は、一般的にエンジェル税制度であり、中小企業の創造的活動を促進するための優遇制度として、特定中小会社が発行し、譲渡の日において3年以上保有していた特定株式を、上場後3年以内又は上場前のM&A等により譲渡したときは、譲渡益課税2分の1の特例を2年間再延長し、平成21年3月までに取得した株式に適用するものでございます。
4点目は、日仏租税条約の改正に伴う規定の整備であり、居住者が条約相手国の社会保障制度に保険料を支払った場合、その保険料の一定の金額を限度として社会保険料控除の対象とするものでございます。
続いて2の固定資産税についてご説明申し上げます。

1点目は、税制の面から高齢化社会に対応した住宅のバリアフリー化を支援するものであり、一定要件を満たす者が工事費30万円以上の改修工事を行なった場合の固定資産税軽減措置を創設するものでございます。期間は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3カ年の改修工事となってございます。
2点目は、鉄軌道用地に関する課税の見直しであり、現在、隣接する土地の3分の1価格評価となっておりますが、商業店舗等の複合的利用用地に対しては、利用実態に応じ面積按分し評価課税を行うものでございます。
3の市町村たばこ税の改正につきましては、平成11年度改正において、恒久的な減税の実施に伴い、地方財政の円滑な運営に配慮するため、国の税率を引き下げ、地方の税率を引き上げておりますが、地方税法の附則で規定されているため、平成18年度改正において定率減税が全廃されたことから、本則による税率として規定することによるものでございます。従いまして、国、地方ともに税率の増減は生じてございません。
なお、条例の附則においてそれぞれ施行期日および経過措置を規定致してございます。

以上で、説明を終わります。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
これから、承認第1号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件について、承認することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。
したがって、承認第1号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分については、承認することに決定しました。

日程第15 承認第2号

議長(村尾富造君)

日程第15 承認第2号 平成18年度清里町一般会計補正予算(第11号)専決処分承認についてを議題とします。

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議長(村尾富造君)

提案理由の説明を求めます。企画財政課長

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企画財政課長(古谷一夫君)

ただいま上程されました承認第2号 平成18年度清里町一般会計補正予算(第11号)専決処分承認について、ご説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処分致しましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。
議案書を1枚お開きいただきたいと思います。

今回、専決処分致しましたのは、記載のとおり平成18年度清里町一般会計補正予算(第11号)であり、3月30日付けをもって専決処分をさせていただきました。
議案を更に1枚お開きいただきたいと存じます。

今回の補正は、第1条第1項に記載のとおり歳入・歳出にそれぞれ2千844万8千円を追加し、予算の総額を42億7千47万7千円とするものでございます。第1条第2項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。
第2条の地方債補正につきましても後ほど説明を申し上げます。
なお、今回の専決補正につきましては、歳入の内、地方譲与税、地方交付税、地方債等が確定するとともに介護保険事業特別会計はじめ2特別会計への繰出金等の確定を行い、併せて総体的な財源調整処理を行うものでございます。
また、今回の補正により生じました剰余額につきましては、基金積立金の積み増しをさせていただいております。
議案書を4枚お開きいただきたいと思います。

第2表を御覧いただきたいと思います。
第2条の地方債補正は、冬雪害防止事業債を始め、3つの地方債について事業完了に伴い発行許可額が確定致しましたので、それぞれ記載のとおり変更を行ったものでございます。合わせまして補正前の限度額に対しましては、110万円の減額変更となっております。それでは事項別明細書により説明を行いますので、平成18年度補正予算に関する説明書の一般会計歳入歳出事項別明細書の1ページをお開きいただきたいと存じます。
歳入からご説明申し上げます。歳入は、総括表によりご説明申し上げます。
2款地方譲与税から10款交通安全対策特別交付金につきましては、すべて交付額確定に伴う補正となってございます。なお、9款地方交付税1千167万7千円の増額補正は、特別交付税の確定による補正となってございます。13款国庫支出金26万1千円の減額は民生費の国民年金事務委託費の確定による減額補正となってございます。14款道支出金につきましては、金額の増減はございませんが、民生費の負担金と補助金の組み替え調整を行ってございます。15款財産収入11万5千円の減額は、財産売り払い収入、町有林立木売り払い収入の確定による減額補正となってございます。19款町債につきましては、先ほど地方債の補正で説明申し上げました。
それでは引き続き歳出についてご説明申し上げますので、8ページをご覧いただきたいと存じます。

歳出 2目財産管理費4千310万円の補正につきましては、財政調整基金に3千510万円、減債基金積み立て基金に800万円を積み立てるものでございます。特定財源のその他800万円につきましてきは、老人保健施設委託料減額に伴う介護報酬収入の超過分が800万円となってございます。なお、補正後の平成18年度末基金の総額は、北海道備荒資金組合積立金を含み36億9千100万円強となり17年度末と比較し、約2億750万円の増となってございます。
8目町有林管理費につきましては、歳入でご説明しました立木売り払い収入確定に伴う財源振り替え調整を行ったものでございます。次の1目戸籍住民登録費についても同じく国民年金事務委託金の確定による財源の振り替えを行ったものでございます。民生費1目社会福祉総務費は、難病交通費扶助に係る道補助金の減額に伴う一般財源の振り替え措置となってございます。2目障がい者自立支援費につきましても、国庫補助金並びに道補助金確定に伴う財源の振り替え措置を行ったものでございます。4目老人福祉費1千266万円の減額につきましては、年度末実績により13節の老人保健施設運営業務委託料を800万円、28節介護保険特別会計繰り出し金を466万円減額するものであり、特定財源その他800万円の減については、介護報酬収入となってございます。9ページ、衛生費3目各種医療対策費につきましては、国民健康保険事業特別会計繰り出し金の確定精算により199万2千円の減額補正をおこなうものです。4目清掃事業費並びに次の土木費、3目道路新設改良費につきましては、前段、地方債の補正で説明しました事業費確定による地方債の減額による一般財源の振り替え措置となってございます。

以上で説明を終わります。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
これから、承認第2号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件について、承認することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。
したがって、承認第2号 平成18年度清里町一般会計補正予算(第11号)専決処分については、承認することに決定しました。

日程第16 承認第3号

議長(村尾富造君)

日程第16 承認第3号 平成18年度清里町介護保険事業特別会計計補正予算(第3号)専決処分承認についてを議題とします。

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議長(村尾富造君)

提案理由の説明を求めます。保健福祉課長

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保健福祉課長(島沢栄一君)

ただ今上提されました承認第3号平成18年度清里町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)専決処分承認について、ご説明いたします。
本件については、地方自治法の規定により 専決処分をいたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。
次のページをお開き願います。

今回専決処分を致しましたのは、平成18年度清里町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を 平成19年3月30日付けをもって専決処分いたしました。
次のページをお開き願います。

今回の補正は、第1条第1項に記載のとおり歳入歳出それぞれ1千159万1千円を減額し、予算の総額を3億6千468万2千円とするものです。
第2項につきましては、後ほど事項別明細書により説明いたします。
第2条の繰越明許費につきましては、議案書を3枚めくって頂いて、第2表の繰越明許費のとおり介護保険システム改修業務委託事業の経費を地方自治法の規定により翌年度に繰越して使用するものです。
次に、別冊の補正予算に関する説明書の中程の薄茶色の介護保険事業特別会計の事項別明細書の歳出から最初にご説明しますので、5Pをお開き願います。

今回の補正は、平成18年度分介護給付費の確定に伴い、国・道支出金、支払基金交付金の予算調整および歳出の確定による不用額の減額が主なものであります。
総務費、1目一般管理費29万2千円の減額は、 不用額を減額するもので、特定財源のその他は、一般会計繰入金です。
次の1目賦課徴収費13万7千円の減額につきましても不用額を整理するもので、特定財源のその他は、一般会計繰入金です。
6P、1目介護認定審査会費36万5千円の減額は、網走市外3町介護認定審査会負担金の減額で、特定財源のその他は、一般会計繰入金です。
2目認定調査費47万円の減額は、主治医意見書の作成件数の減に伴い、12節の役務費を35万3千円の減額、認定調査委託件数の減により13節委託料を11万7千円減額するもので、特定財源のその他は、一般会計繰入金です。
次の保険給付費、2目施設介護サービス給付費933万9千円の減額は、施設入所者の減に伴うもので、特定財源、国道支出金98万5千円の減額の内訳は、平成18年度から施設介護サービス給付費の国・道の負担割合の変更により、国庫支出金が866万8千円の減額、道支出金が768万3千円の増額となっております。
その他1千228万5千円の減額は、一般会計繰入金が308万1千円、支払基金交付金が920万4千円の減額となります。
次の、財政安定化基金拠出金の1万9千円の減額は、不用額を減額するものです。
次の7Pの地域支援事業費、1目介護予防事業費90万円の減額は、介護予防事業に係る13節委託料と19節負担金補助および交付金を減額するもので、財源内訳その他36万9千円の減額は、一般会計繰入金が24万1千円、支払基金交付金が12万8千円の減額によるものです。
次の1目包括的支援事業費1万9千円の減額は、不用額を減額するもので、特定財源のその他は、一般会計繰入金です。
公債費の1目利子5万円の減額は、一時借入金がなかったことにより不用額を減額するもので、財源内訳のその他は、一般会計繰入金です。
次に歳入につきましては、1Pの総括表に戻って頂きまして説明します。
総括表の歳入の1款の介護保険料420万5千円と9款の諸収入2万5千円の合計423万円が一般財源であり、3款の国庫支出金から7款の繰入金の合計、減額となりますが、1千582万1千円が特定財源となります。

以上で、説明を終わります。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
これから、承認第3号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件について、承認することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。
したがって、承認第3号 平成18年度清里町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)専決処分については、承認することに決定しました。

日程第17 承認第4号

議長(村尾富造君

日程第16 承認第4号 平成18年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)専決処分承認についてを議題とします。

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議長(村尾富造君)

提案理由の説明を求めます。町民生活課長

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町民生活課長(宇野 充君)

ただ今上提されました承認第4号平成18年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)専決処分承認について、ご説明いたします。
本件については、地方自治法の規定により専決処分をいたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。
議案を1枚お開きください。

今回専決処分を致しましたのは、平成18年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)であり、平成19年3月30日付けをもって専決処分いたしました。
議案書をもう1枚お開きください。

今回の補正は、一般被保険者療養給付費等の確定に伴う事業費の調整措置と財源振り替えをおこなうもであり、第1条第1項に記載のとおり歳入歳出それぞれ3千160万1千円を減額し、予算の総額を6億4千065万2千円とするものです。
第2項につきましては、事項別明細書により説明いたします。
それでは、歳出から説明申し上げますので、事項別明細書の5ページをお開き願います。

1款総務費、1目一般管理費につきましては、財源の振り替えをおこなうもであり、特定財源のその他一般会計の繰入金6万3千円を減額し、同額の一般財源を増額するものです。
次の表、1目運営協議会費につきましても、財源の振り替えをおこなうものであり、特定財源のその他一般会計繰入金4万9千円を減額致します。
2款保険給付費、1目一般被保険者療養給付費1千858万円の減額につきましては、医療費の減にるものであり、特定財源の国道支出金105万6千円の減額は、国庫支出金の内、療養給付費負担金156万1千円の増。普通調整交付金530万3千円の減であり、また、道支出金の内、特別調整交付金268万6千円の増、同じく特別財源のその他の545万1千円の減額は、一般会計繰入金の内、保険基盤安定繰入金が186万5千円の減。財政安定化支援事業繰入金197万9千円の増。計11万4千円の増。それに国民健康保険事業基金繰り入れ金が556万5千円の減となっております。2目退職者被保険者等療養給付費850万円の減額につきましても、医療費の減によるものであり、特定財源、その他の2千34万5千円の減額は、すべて療養給付費交付金となっております。また、4目、退職被保険者等療養費9万円の減額につきましても医療費の減によるものであり、特定財源その他の15万6千円の減額は、すべて療養給付費交付金となっております。5目は不用額の整理でございます。
6ページをお開きください。

1目、一般被保険者高額療養費159万3千円の減額につきましても医療費の減によるものであり、特定財源その他の2万1千円の減額は、共同事業交付金であります。
2目、退職被保険者等高額療養費174万7千円の減額につきましても、医療費の見込み額より下回った為の減額であり、特定財源その他の240万4千円の減は、療養給付費交付金となっております。
6ページの中ほど、1目一般被保険者移送費の10万円の減額、同じく2目退職被保険者等移送費の10万円の減額につきましては、移送事例が無かったことによる皆減であります。
下の表1目出産育児一時金70万円の減額につきましては、出産件数の減少によるものであり、特定財源、その他の143万3千円の減額は、一般会計繰入金であります。
7ページをご覧いただきます。

1目は、不用額の整理であり省略致します。
中ほどの表、5款共同事業拠出金、3目保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、財源の振替であり、特定財源その他36万2千円の減は、保険財政共同安定化事業交付金であります。
6款 保健事業費、2目健康づくり事業費につきましても財源の振替を行うものであり、特定財源その他56万1千円の減は、すべて一般会計繰入金であります。
次に、歳入でありますが、1ページにお戻りください。

歳入の総括表の内、3款国庫支出金から8款繰入金まで特定財源であり、歳出でご説明申し上げましたので省略させていただきます。10款諸収入30万円の増額は、一般財源でありますが、健康づくり事業で実施されましたさわやか、いきいき健康講座に対してのものであり、道民一人一人が主体的に健康づくりに取り組むことを支援し、生涯を通じた健康の維持・増進に資することを目的とした財団法人北海道健康づくり財団からの助成金でございます。

以上で、説明を終わります。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
これから、承認第4号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件について、承認することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。
したがって、承認第4号 平成18年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)専決処分については、承認することに決定しました。

日程第18 承認第5号

議長(村尾富造君)

日程第18 承認第5号 平成18年度清里町老人保健特別会計補正予算(第2号)専決処分承認についてを議題とします。

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議長(村尾富造君)

提案理由の説明を求めます。町民生活課長

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町民生活課長(宇野 充君)

ただ今、上程されました承認第5号、平成18年度清里町老人保健特別会計補正予算(第2号)
専決処分承認について、ご説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法の規定に基づき、専決処分を行いましたので、同法の規定により議会にご報告申し上げ、その承認を求めるものでございます。
それでは議案書を1枚お開きください。

今回、専決処分致しましたのは、下記のとおり、平成18年度清里町老人保健特別会計補正予算(第2号)であり、平成19年3月30日付けをもちまして専決処分を行ったものでございます。
議案書を1枚お開きください。

今回の補正は、医療給付費、医療支給費等の確定に伴う事業費の精算措置を行なうものであり、第1条第1項に記載の通り、歳入歳出それぞれ4千778万6千円を減額し、予算の総額を5億6千381万円とするものであります。
第1条第2項につきましては、別冊の事項別明細書によりご説明申し上げます。
それでは歳出からご説明申し上げますので、事項別明細書の4ページをお開きください。

1款医療諸費、1目医療給付費4千563万9千円の減額は、通院・入院等の医療費の確定による減となっております。
特定財源の国道支出金2千109万2千円の減額は、国庫負担金が1千788万4千円の減、道負担金が320万8千円の減額であり、また同じく特定財源その他2千541万7千円の減額は、すべて支払基金交付金となっております。
2目医療支給費135万6千円の減額は、柔道整復等の医療費確定によるものです。特定財源の国道支出金62万6千円の減額は、国庫負担金が53万1千円の減、道負担金が9万5千円の減であり、また同じく特定財源その他73万円の減額は、すべて支払基金交付金となっております。
3目高額医療費50万6千円の減額は、高額医療費の確定による減額であります。特定財源の国道支出金23万5千円の減額は、国庫負担金が19万9千円の減、道負担金が3万6千円の減、また、特定財源、その他27万1千円の減額は、すべて支払基金交付金となっております。
4目審査支払手数料26万8千円の減額は、審査件数の減によるものであり、特定財源、 その他26万8千円の減額は、すべて支払基金交付金でございます。
2款公債費、1目利子1万7千円の減額は、一時借り入れを行わなかったことによる皆減であります。
それでは、1ページにお戻りください。
歳入につきまして、総括表でご説明申し上げます。
1款支払基金交付金から3款道支出金までが特定財源であり、歳出の中でご説明申し上げましたので省略させて頂きます。
5款諸収入が一般財源であり、85万3千円の増額は、町預金利子9千円と84万4千円の雑入、第3者納付金でございます。
以上で、説明を終わります。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
これから、承認第5号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件について、承認することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。
したがって、承認第5号 平成18年度清里町老人保健特別会計補正予算(第2号)専決処分については、承認することに決定しました。

日程第19 承認第6号

議長(村尾富造君)

日程第19 承認第6号 平成19年度清里町一般会計補正予算(第1号)専決処分承認についてを議題とします。

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議長(村尾富造君)

提案理由の説明を求めます。企画財政課長

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企画財政課長(古谷一夫君)

ただいま上程されました承認第6号 平成19年度清里町一般会計補正予算(第1号)専決処分承認について、ご説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処分致しましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。
議案書を1枚お開きいただきたいと思います。

今回、専決処分致しましたのは、記載のとおり平成19年度清里町一般会計補正予算(第1号)であり、5月2日付けをもって専決処分をさせていただきました。
議案を更に1枚お開きください。

今回の補正は、第1条第1項に記載のとおり歳入歳出にそれぞれ800万円を追加し、予算の総額を57億250万円とするものでございます。第1条第2項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。なお、今回の専決補正については、先に町長より一般行政報告致しました、去る4月10日および11日に執行されました清里町名誉町民大橋道生氏町葬係る経費を補正させていただいたものであります。
それでは、平成19年度補正予算に関する説明書、一般会計事項別明細書の2ページをお開きいただきたいと存じます。
歳出よりご説明申し上げます。
1目一般管理費、8節報償費800万円の補正につきましては、町葬に係る全般経費を葬儀を執行した町葬委員会に対し、報奨金として支出を行ったものでございます。財源については、すべて一般財源であり、歳入に記載のとおり地方交付税を補正し、財源充当致してございます。
訂正を申し上げます。専決処分の期日につきまして、4月7日が正しいものでございますので、誤りを訂正させていただきます。

以上でございます。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
これから、承認第6号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件について、承認することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。
したがって、承認第6号 平成19年度清里町一般会計補正予算(第1号)専決処分については、承認することに決定しました。

日程第20 議案第23号

議長(村尾富造君)

日程第20 議案第23号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。

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議長(村尾富造君)

本件について、提案理由の説明を求めます。企画財政課長

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企画財政課長(古谷一夫君)

ただ今、上程されました議案第23号、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案書を1枚お開きください。

今回の条例改正につきましては、本年度の地方税法の改正により、医療分の基礎課税限度額の改正が平成9年以来10年ぶりに行なわれ、施行されたことに伴うものであります。また、介護保険納付金課税限度額につきましても、平成18年度の地方税法の改正により見直しが行われておりますので、併せて改正を行うものです。
なお、本条例の提案に当たっては、国民健康保険法第11条に設置を定める清里町国民健康保険運営協議会の審議を経て、上程していることを申し添えます。
それでは、別冊の審議資料の14ページをお開きください。

新旧対照表により、ご説明申し上げます。
なお、改正箇所につきましてはアンダーラインで表示を致しております。
第3条第2項、医療分の国民健康保険税の賦課限度額を改正前の53万円を改正後56万円に改めるものです。
第3項は、介護納付金限度額を8万円から9万円に改めるものです。
第14条につきましては、応益割について低所得者に対する軽減措置を定める条項であり、6割軽減および4割軽減を規定致しておりますが、第3条と同じく条文中の金額を改正後の限度額にそれぞれ改めるものです。
次のページの附則につきましては、施行期日および適用区分を定めております。

以上で、説明を終わります。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
これから、議案第23号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。
したがって、議案第23号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。

日程第21 議案第24号

議長(村尾富造君)

日程第21 議案第24号 清里町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。

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議長(村尾富造君)

本件について、提案理由の説明を求めます。企画財政課長

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企画財政課長(古谷一夫君)

ただ今、上程されました議案第24号、清里町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
議案書を1枚、お開きください。

過疎地域自立促進特別措置法に基づき、固定資産税の課税について特例を条例により定めておりますが、課税の免除対象を規定致しております租税特別措置法の条項の整理に伴う改正が行われましたので、条例の関連条項の改正を行うものです。
改正箇所につきましては、新旧対照表によりご説明致しますので、審議資料の16ページをご覧ください。

改正箇所はアンダーラインで示しております。
第2条第2項中の第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号とあるのを、法令中の表の統合整理に伴う改正により、各項の表の第1号と改めるものです。
附則につきましては、施行日および適用日を規定するものです。

以上で、説明を終わります。

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議長(村尾富造君)

これから質疑を行います。

(「なし」)との声あり)

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議長(村尾富造君)

質疑なしと認めます。
お諮りします。本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」との声あり)

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議長(村尾富造君)

異議なしと認めます。
これから、議案第24号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

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議長(村尾富造君)

起立全員です。
したがって、議案第24号 清里町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。

閉会宣言

議長(村尾富造君)

これで本日の日程は、全部終了しました。
会議を閉じます。
平成19年第2回清里町議会臨時会を閉会します。

閉会:午後2時00分

お問い合わせ

議会事務局

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2188
FAX:0152-25-3571

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