お医者さんにかかるときの医療費
受診のときは、「後期高齢者医療被保険証」を忘れずに提示してください。
また、受診の際には下記の負担区分により医療費を支払う必要があります。
現役並み所得者
- 課税所得が145万円以上の後期高齢者医療受給対象者
- 「課税所得が145万円以上の後期高齢者医療受給対象者」と同一の世帯に属する長寿(後期高齢者)医療受給対象者
上記1、2に該当する方であっても、次の場合には市町村へ届け出ることによって、1割または2割負担が適用になります。
- 同一世帯の長寿(後期高齢者)医療受給対象者の収入の合計が520万円に満たない場合(世帯内に他に後期高齢者医療受給対象者がいない場合は383万円未満)
課税所得690万円以上(現役Ⅲ)
一部負担金の割合
3割
自己負担限度額【外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)】
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注釈)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は140,100円
- 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-267,000円、558,000円、842,000円)の1%です。
課税所得380万円以上(現役Ⅱ)
一部負担金の割合
3割
自己負担限度額【外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)】
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注釈)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は93,000円
- 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-267,000円、558,000円、842,000円)の1%です。
課税所得145万円以上(現役Ⅰ)
一部負担金の割合
3割
自己負担限度額【外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)】
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注釈)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は44,400円
- 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-267,000円、558,000円、842,000円)の1%です。
一般
一般Ⅱ
一部負担金の割合
2割
(注釈)令和4年10月から、一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上)がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
自己負担限度額【外来(個人単位)】
18,000円
(注釈)1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
自己負担限度額【外来+入院(世帯単位)】
57,600円
(注釈)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は44,400円
一般Ⅰ
一部負担金の割合
1割
自己負担限度額【外来(個人単位)】
18,000円
(注釈)1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
自己負担限度額【外来+入院(世帯単位)】
57,600円
(注釈)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は44,400円
住民税非課税世帯
区分Ⅱ
一部負担金の割合
1割
自己負担限度額外来(個人単位)
8,000円
自己負担限度額【外来+入院(世帯単位)】
24,600円
区分Ⅰ
一部負担金の割合
1割
自己負担限度額【外来(個人単位)】
8,000円
自己負担限度額【外来+入院(世帯単位)】
15,000円