後期高齢者医療制度の保険料の決まり方
保険料額は、制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。
令和4年度・5年度の保険料額
保険料=均等割額(年間:51,892円)+所得割額
- 100円未満の端数は切り捨てられます。
- 「所得割額」=(総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率(10.98%)
- 保険料を算出するための「均等割額」(51,892円)と「所得割率」(10.98%)は、2年ごとに見直しされます。
(注釈)令和2年度、3年度の均等割は52,048円、所得割率は10.98%でした。
(注釈)保険料の賦課限度額は、年間66万円です。
保険料の軽減
低所得者の方に対する軽減
均等割の軽減
下記のとおり、世帯(世帯主+被保険者全員)の総所得金額等の合計額に応じて、保険料の均等割額(51,892円)が軽減されます。
世帯の総所得金額等の合計額が次の金額以下 | 43万円+10万円×(給与所得者数の数-1) |
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軽減割合 | 7割軽減 |
軽減後の均等割額(令和5年度) | 15,567円 |
世帯の総所得金額等の合計額が次の金額以下 | 43万円 + (29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
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軽減割合 | 5割軽減 |
軽減後の均等割額(令和5年度) | 25,946円 |
世帯の総所得金額等の合計額が次の金額以下 | 43万円 + (53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
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軽減割合 | 2割軽減 |
軽減後の均等割額(令和5年度) | 41,513円 |
- 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
- 世帯主が後期高齢者医療の被保険者ではない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。
- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。
所得割の軽減
所得割の軽減は平成30年度より廃止されました。
被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減
被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、各種共済組合など「サラリーマン」の健康保険の総称です。(国民健康保険、国民健康保険組合は除かれます。)
後期高齢者医療制度に加入したときに被用者保険の被扶養者としてこれまで保険料を負担してこなかった方については、激変緩和の観点から所得割はかからず、均等割額が5割軽減となり、51,892円から25,946円となります。(均等割額の5割軽減は、制度加入から2年を経過する月までの措置です。)
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町民課/町民生活グループ
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電話:0152-25-2157
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