入院時の一部負担金(食事・居住費)

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入院時の食事代の減額について

後期高齢者医療受給者において、次の事項に該当する場合、「標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

世帯の全員が町道民税非課税(申請の月が8~3月は前年度、4~7月は前々年度)の方

その認定証を医療機関へ提示した場合、食事代が下記のそれぞれの額に減額されます。

区分 住民税非課税世帯 区分Ⅱ(90日までの入院)
1食あたり負担額 460円
減額後の額 210円
区分 住民税非課税世帯 区分Ⅱ(過去12か月で90日を超える入院)
1食あたり負担額 460円
減額後の額 160円
区分 住民税非課税世帯 区分Ⅰ
減額後の額 460円
減額後の額 100円

療養病床に入院する場合は、食費・居住費の負担額が変わります

療養病床に入院した場合の食費と居住費については、下記のとおり標準負担額を自己負担します。
(注釈)入院医療の必要性の高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)は前項の食事代のみです。

現役並み所得者・一般

区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
入院時生活療養(1) 460円 370円
入院時生活療養(2) 420円 370円
  • 「入院時生活療養(1)」とは、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費の基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出のある医療機関
  • 「入院時生活療養(2)」とは、(1)以外の医療機関

住民税非課税世帯

区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
区分Ⅱ 210円 370円
区分Ⅰ 130円 370円

老齢福祉年金受給者

1食あたりの食費 1日あたりの居住費
100円 0円
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