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高額医療費支給制度
更新日
2024年03月26日
同一月にこの制度による医療を受けて支払った自己負担額が限度額(所得による)を超えたときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が後日支給されます。
同じ世帯内にこの制度で医療を受ける方が複数いらっしゃる場合は合算できます。
病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく合算することができます。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは除きます。