後期高齢者医療制度の保険料の納め方
保険料は、被保険者となった月の分から納めます。
納め方は、次の2種類に分かれます。
特別徴収
偶数月に支払われる年金から、保険料が天引きされます。
対象となる方
年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計金額が年金額の2分の1を超える場合は除きます)
保険料額の通知について
4月に仮徴収額(1~3期の保険料額)を通知し、7月に本徴収額(4~6期の保険料額)を通知します。
保険料は下記のとおり年金が支給される月に自動的に差し引かれます。
(注釈)下記の仮徴収と本徴収の合計額が、前年の所得をもとに確定した年間保険料額となります。
仮徴収
前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された保険料額を納めます。
第1期 | 4月 |
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第2期 | 6月 |
第3期 | 8月 |
本徴収
前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます
第4期 | 10月 |
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第5期 | 12月 |
第6期 | 2月 |
備考
- 年金差し引きから口座振替に変更できます
- 保険料が年金から差し引かれている方(今後差し引かれる予定の方も含む)は町への申し出により口座振替で納めることができます。
(注釈)年金差し引きから口座振替に切り替わる時期は、お申し込みの時期により異なります。
- 保険料は税金の控除の対象となります
- 保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
保険料が「年金差し引き」または、「本人の口座から納めている場合」は、本人の控除の対象となります。
また、「本人以外のご家族等の口座から納めている場合」は、口座振替によって支払ったご家族等の方の控除の対象になります。
普通徴収
納付書や口座振替などの方法により納付していただきます。
対象となる方
特別徴収に該当しない方
(注釈)年度の途中で被保険者となった方や、所得更正による保険料額の変更があった方などは普通徴収になる場合があります。
保険料額の通知について
6月に保険料額を通知します。
納期 | 納期限 |
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第1期 | 令和5年6月30日 |
第2期 | 令和5年8月31日 |
第3期 | 令和5年10月31日 |
第4期 | 令和6年1月9日 |
第5期 | 令和6年2月29日 |
備考
- 納付書で納める方には、口座振替が便利です
- 「納入通知書」・「通帳」・「届出印」を持って、口座のある金融機関で手続きをしてください。
保険料を滞納すると
納期限までに保険料を完納されない場合は、督促状が発布されます。また、延滞の期間に応じて延滞金を納めていただかなければなりません。
特別な理由がなく保険料の滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還いただき資格証明書が交付されます。資格証明書で診療をうける場合は、いったん医療費を全額自己負担していただくことになります。
(注釈)災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めに町へご相談ください。
保険料は大切な財源です
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさんが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、道、町)が5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を高齢者のみなさまに納めていただく保険料で負担します。 制度が安定して運営できるよう、保険料の納付にご協力をお願いいたします。
- お問い合わせ
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町民課/町民生活グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571