高額医療・高額介護合算制度
世帯内で後期高齢者医療・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月末までの年額)を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
(注釈)後期高齢者医療制度の被保険者が世帯内に複数おられる場合は、自己負担額を世帯でまとめて計算します。
一部負担金の減免
次の場合、一部負担金の特例が受けられます。特例の適用を受けるためには別途申請が必要で、申請月の初日から適用の認定証を発行します。
(注釈)資格取得と同時に申請した場合は、資格取得日から適用の認定証を発行します
厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当する場合
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み厚生労働大臣の定める額に係るものに限る。)
一部負担金の月額上限は10,000円です(医療機関ごとにかかります)。
災害等の特別な事情により、一部負担金の支払が困難の場合
申請により一部負担金が減免又は猶予される場合があります。