医療費の払い戻しが受けられる場合
次のような場合は、かかった医療費を全額本人が支払い、後日必要事項を記入した支給申請書を必要書類とともに窓口に提出して、広域連合に認められると自己負担分以外の部分について、払い戻しを受けることができます。
旅先での急病など、やむを得ない事情で保険証を提示できずに診療を受けたとき
申請に必要な書類
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
海外で診療を受けたとき
日本の保険の適用範囲内に限ります。
申請に必要な書類
- 診療内容明細書(翻訳文を添付)
- 領収明細書(翻訳文を添付)
骨折・脱臼などで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要な書類
- 医師に支払った費用の領収書
- 診療の明細書
医師の同意の下、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
申請に必要な書類
- 医師の同意書
- 領収書
医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの治療装具を購入したときや輸血(生血)代など
申請に必要な書類
- 医師の意見書(診断書)
- 領収書
- 明細書
移動が困難な重症患者を医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき
申請に必要な書類
- 医師の意見書(診断書)
- 領収書・明細書
被保険者が死亡したとき・交通事故にあったとき
被保険者が死亡したとき(葬祭費)
葬祭を行った人に、葬祭費として3万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 通帳などの口座番号、口座名義人が確認できるもの
交通事故にあったとき
交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合も後期高齢者医療で診療を受けることができますが、清里町への届出が必要です。
警察に届けると同時に、示談の前に必ず清里町へ届出をしてください。
届け出る前に示談をすませてしまうと、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、注意してください。
医療費は加害者が全額負担するのが原則です。保険診療の費用は広域連合が一時立て替えます。
必要なもの
- 第三者行為による疾病届等
- 被保険者証
- 印かん
- 事故証明書(後日でも可能)